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個人情報保護制度の改正について
個人情報保護制度の改正の概要について
個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が改正され、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体等においてこれまで別々の法律や条例によって運用されてきた個人情報の取扱いが、同一の法の規律によって取り扱われることとなりました。
このことから、市の個人情報保護制度については、令和5年4月1日から全国共通のルールが適用されることとなります。
具体的には、個人情報の取得及び利用の際のルールや、個人情報の開示、訂正及び利用停止請求について定めており、市がこれまで運用してきた個人情報保護制度の根幹に大きな変更はありません。
このことから、市の個人情報保護制度については、令和5年4月1日から全国共通のルールが適用されることとなります。
具体的には、個人情報の取得及び利用の際のルールや、個人情報の開示、訂正及び利用停止請求について定めており、市がこれまで運用してきた個人情報保護制度の根幹に大きな変更はありません。
新たに個人情報保護法に規定される主な事項
個人情報ファイル簿
1,000人を超える方の個人情報を取り扱う個人情報ファイルについて、地方公共団体は、その利用目的や記録項目等を記した帳簿を作成し、公表することが義務付けられました。行政機関等匿名加工情報の提案募集制度
地方公共団体は、行政機関等匿名加工情報について活用の提案を募集し、募集に応じ事業者等が提案を行います。審査の上、提供を決定した事業者等と地方公共団体が契約を結び、地方公共団体が情報の加工を行って提供する制度です。 (本市においては、経過措置期間中は導入を見送ることとし、都道府県や政令指定都市の運用事例等をふまえて必要性を検討してまいります。)個人情報保護委員会の役割
全国統一の個人情報保護法の規定に基づき個人情報が取り扱われることから、国の機関である個人情報保護委員会が全国の地方公共団体の個人情報の取扱いを監督することとなりました。制度の改正に対する鴻巣市の対応等について
鴻巣市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定
本市は、現行の「鴻巣市個人情報保護条例」を廃止し、新たに個人情報保護法により条例で定めることが許容されている事項及び条例で定めることが必要な事項を規定する「鴻巣市個人情報の保護に関する法律施行条例」(以下「施行条例」といいます。)を制定します。(令和5年4月1日施行)
施行条例に規定する主な事項について
個人情報取扱事務の届出制度
個人情報保護法では、1,000人を超える方の個人情報を取り扱う個人情報ファイルに関し、個人情報ファイル簿の作成と公表が義務付けられますが、1,000人未満のファイルについては義務付けられません。本市においては、取り扱う個人情報の人数に関わらず、市の機関が個人情報を取り扱う場合には当該事務について、利用目的や内容等を市長に届出することを規定しています。市民の方に対し市がどのような個人情報をどのような目的で取り扱っているかを明らかにするため、市政情報コーナーで届出の内容を閲覧することができます。