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個人情報保護制度の改正について

ページID:0009642 更新日:2023年3月14日更新 印刷ページ表示

個人情報保護制度の改正の概要について

個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が改正され、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体等においてこれまで別々の法律や条例によって運用されてきた個人情報の取扱いが、同一の法の規律によって取り扱われることとなりました。
このことから、市の個人情報保護制度については、令和5年4月1日から全国共通のルールが適用されることとなります。
具体的には、個人情報の取得及び利用の際のルールや、個人情報の開示、訂正及び利用停止請求について定めており、市がこれまで運用してきた個人情報保護制度の根幹に大きな変更はありません。

新たに個人情報保護法に規定される主な事項

個人情報ファイル簿

1,000人を超える方の個人情報を取り扱う個人情報ファイルについて、地方公共団体は、その利用目的や記録項目等を記した帳簿を作成し、公表することが義務付けられました。
  • 個人情報ファイルとは
  • 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した保有個人情報を含む情報の集合物をいいます。

    行政機関等匿名加工情報の提案募集制度

    地方公共団体は、行政機関等匿名加工情報について活用の提案を募集し、募集に応じ事業者等が提案を行います。審査の上、提供を決定した事業者等と地方公共団体が契約を結び、地方公共団体が情報の加工を行って提供する制度です。 (本市においては、経過措置期間中は導入を見送ることとし、都道府県や政令指定都市の運用事例等をふまえて必要性を検討してまいります。)
  • 行政機関等匿名加工情報とは
  • 行政機関等が保有する個人情報を特定の個人を識別することができないように加工し、かつ当該個人情報を復元することができないようにしたものをいいます。

    個人情報保護委員会の役割

    全国統一の個人情報保護法の規定に基づき個人情報が取り扱われることから、国の機関である個人情報保護委員会が全国の地方公共団体の個人情報の取扱いを監督することとなりました。

    制度の改正に対する鴻巣市の対応等について

    鴻巣市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定

    本市は、現行の「鴻巣市個人情報保護条例」を廃止し、新たに個人情報保護法により条例で定めることが許容されている事項及び条例で定めることが必要な事項を規定する「鴻巣市個人情報の保護に関する法律施行条例」(以下「施行条例」といいます。)を制定します。(令和5年4月1日施行)

    施行条例に規定する主な事項について

    個人情報取扱事務の届出制度

    個人情報保護法では、1,000人を超える方の個人情報を取り扱う個人情報ファイルに関し、個人情報ファイル簿の作成と公表が義務付けられますが、1,000人未満のファイルについては義務付けられません。
    本市においては、取り扱う個人情報の人数に関わらず、市の機関が個人情報を取り扱う場合には当該事務について、利用目的や内容等を市長に届出することを規定しています。市民の方に対し市がどのような個人情報をどのような目的で取り扱っているかを明らかにするため、市政情報コーナーで届出の内容を閲覧することができます。

    開示請求等の決定期限

    個人情報保護法では、開示請求等の決定期限は30日以内とされていますが、本市においては、従来から開示決定の期限を開示請求があった日から起算して15日以内としていたため、法定期限を短縮し、初日を含まず14日以内とすることで、開示決定までの期限が従前より長くならないよう特例を設けています。

    開示請求等に係る手数料及び費用負担

    国の行政機関では、開示請求等に係る手数料は300円と規定されていますが、本市では従前どおり手数料は無料と規定しています。写しの交付等に係る実費(コピー代等)のみご負担いただくよう規定しています。

    審査請求の諮問先

    個人情報の開示請求等に係る審査請求の諮問先を「鴻巣市情報公開・個人情報保護審査会」とすること等を規定しています。
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