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公益通報者保護制度

ページID:0007762 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

公益通報者保護制度

公益通報者保護制度について

 国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。このため、そうした法令違反行為を労働者等が通報した場合に、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)の徹底を促すため、公益通報者保護法が平成18年4月から施行されています。

 公益通報者保護法では、公益通報者に対する、解雇の無効・その他の不利益な取扱いの禁止や、公益通報を受けた事業者や行政機関のとるべき措置などが定められています。

 また、通報者の範囲の拡大や、対象となる法律の拡大等が定められた、改正公益通報者保護法が令和4年6月1日から施行されました。

公益通報とは

 事業者(事業者、役員、従業員など)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、そこで働く労働者(公務員を含む)又は役員が不正の目的でなく

 1.事業者内部(当該労務提供先)
 2.行政機関(処分権限を有する機関)
 3.その他の事業者外部(報道機関、消費者団体等)

 のいずれかに対し、所定の要件を満たした通報をすることです。令和4年6月1日から、通報の日前1年以内に労働者であった者のほか、役員も保護される通報者に含まれることとなりました。

 公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁)<外部リンク>

通報先と保護要件

 1.事業者内部(役務提供先又は役務提供先があらかじめ定めた者)
  通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思われること

 2.行政機関(通報内容について命令、勧告等の法的権限を有する行政機関)
  (1)通報対象事実が生じ、もしくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること
  (2)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料すること+氏名や通報対象事実の内容等を記載した書面(令和4年6月1日から保護要件に追加されました)

 3.事業者外部(報道機関や消費者団体などの被害の発生や拡大を防止するために必要と認められる者)
  (1)通報対象事実が生じ、もしくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること
  (2)一定の要件(内部通報では証拠隠滅のおそれがあること、内部通報後20日以内に調査を行う旨の通知がないこと、人の生命・身体への危害が発生する急迫した危険があることなど)を満たすこと

 公益通報の通報先・相談先・行政機関検索<外部リンク>

事業者の方へ

 公益通報者保護制度では、労働者の保護のほか、事業者の法令遵守の促進も目的としています。自主的に通報処理の仕組みを整理することは事業者内部の自浄作用を高めるとともに、事業者外部への通報による風評リスク等を減少させることにもつながります。

 令和4年6月1日から、労働者の数が300人を超える全ての事業者に対し、内部公益通報対応体制の整備が義務化されました。

 民間事業者の方へ(消費者庁)<外部リンク>