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カーブミラーについて

ページID:0007690 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

目視での安全確認が大切です

 カーブミラー(道路反射鏡)のある個所では、鏡面の写像を見て目視せずに交差点に進入することが原因の事故が多発しています。このため、カーブミラーの設置にあたっては、現地の状況を調査し、設置の可否を判断しています。カーブミラーは死角もあることから、見通しの悪い交差点では、運転手自身が細心の注意を払って、カーブミラーに頼らず、一時停止をし、目視にて安全確認をお願いします。

設置基準を一部改正します

 令和6年4月1日から鴻巣市道路反射鏡設置基準 (PDF:65KB)を一部改正しました。

 これまでの設置基準では、道路反射鏡は「原則として車道上の通行」を確認するために設置するものとしていましたが、改正後は「他の車両又は歩行者」を確認するものとし、市民の皆様からの要望に応え歩行者の安全に配慮した設置基準に改正しました。

カーブミラーの設置基準

 カーブミラーは、市道に設置することを原則とし、次の基準を満たす場合に設置をしています。

・原則として車道上の通行を確認するために設置する(令和6年3月31日まで)

・他の車両又は歩行者を確認するために設置する(令和6年4月1日から)
・信号機の設置されていない交差点や湾曲部又は屈曲部において、直接目視ができないこと
・車輌等の通行に十分な道路幅員が確保されること
・設置場所に隣接する土地及び建物等利用の妨げにならないこと
・行き止まりの私道については、受益戸数5以上であること

カーブミラーの設置条件

・設置個所における近隣住民の理解と了解があること
・私有地に設置する場合は、土地所有者から「道路反射鏡設置承諾書」が得られること
・設置個所に隣接する土地及び建物等の所有者の同意があること
・行き止まりの道路(市道、私道に関わらず)に反射鏡を設置する場合は、近隣住民の代表者から「道路反射鏡設置要望書」による要望があること

カーブミラーの修理

 カーブミラーの面の向きが違うなど、既に設置されているカーブミラーの修正については、道路課へご連絡ください。その際は、カーブミラーのある住所及び支柱に貼付のシールに記載されている番号をお伝えいただけるとスムーズです。
なお、連絡をいただいてから、1~2週間程度お時間をいただく場合がありますのであらかじめご了承ください。

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