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「交付簿記載証明」の発行時における本人確認について(令和9年1月1日より)
交付簿記載証明の発行時に本人確認を行います。
農地転用の届出や許可の内容を確認するために発行している「交付簿記載証明」について、令和9年1月1日から、申請される方の本人確認を行います。
・申請の際は、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類をご提示ください。
・原則として、農地転用申請者本人が申請してください。
・農地法第5条に関する証明については、譲渡人または譲受人のいずれか一方が単独で申請できます。
・代理の方が申請する場合は、委任状の提出が必要です。
・農地転用申請者が亡くなられている場合は、申請者との関係を確認するため、戸籍謄本などの書類をご提示ください。
