本文
クロスコネクション(誤接合)は水道法で禁止されています
クロスコネクション(誤接合)とは
「水道の給水管」と「水道以外の管(井戸水等)」が直接接続されていることをいいます。また、必要に応じて水道水と井戸水等をバルブで切り替えて使用している場合もクロスコネクションに該当します。
【誤接続されやすい水道以外の管の例】
井戸水、工業用水、農業用水、貯水槽以下の配管、プール、浴場 など
なぜクロスコネクションが禁止されているのか
水道管と水道以外の管が接続されていると、バルブの故障や操作不良等により、井戸水等が水道本管に逆流することがあります。逆流した水が汚染されていた場合、周辺のご家庭では飲用に適さない危険な水を飲んでしまうだけでなく、水道水の水質が汚染され、広範囲に健康被害が生じることになります。
水道水の安全性を確保する公衆衛生上の観点から、クロスコネクションは水道法により禁止されています。
クロスコネクションになっている場合は
すみやかに、鴻巣市指定給水装置工事事業者へ依頼し、水道の給水管と水道以外の管を切り離してください。
なお、切り離しにかかる費用は所有者の方の負担になります。
クロスコネクションを解消しないと
クロスコネクションが発見されてもすぐに改善しないときは、鴻巣市上水道給水条例に基づき、切り離しが確認できるまでの間、給水を停止する場合があります。
また、クロスコネクションをそのまま放置しておくと、大量の水道水が井戸等に流れ込み、高額な水道料金が請求される可能性があります。
クロスコネクションを原因とした水道水の汚染被害の補償等は、全額原因者の負担になります。
関連法令(抜粋)
水道法
(給水装置の構造及び材質)
第16条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
水道法施行令
(給水装置の構造及び材質の基準)
第6条 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
鴻巣市上水道給水条例
(給水装置の基準違反に対する措置)
第39条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
(給水の停止)
第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなお、これを改めないとき。
