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狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令について
狂犬病予防法施行規則が改正されます
狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令が令和8年4月1日に公布されました。
改正の要点は、次の通りです。
施行日
令和9年3月2日(火曜日)
改正の要点
・毎年1回、4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとしていた規定が廃止され、通年での接種が可能となります。
・毎年3月2日から同月31日までの間に接種した場合、翌年度の注射済票を交付する規定が廃止されます。
令和9年3月2日から令和9年3月31日までに接種した場合、令和8年度の注射済票が交付されますので、すでに令和8年度の接種済票をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に接種していただくようお願いいたします。

