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【令和8年9月1日から】生活道路における法定速度が引き下げられます。
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます。
生活道路とは?
主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等のない道路の事を言います。
今までは、生活道路における自動車の法定速度は、時速60kmでしたが、
改正道路交通法施行令の施行により「令和8年9月1日」から時速30kmに引き下げられます。
法定速度が時速30kmに引き下げられる道路の例

↑中央線のない道路は、法定速度が時速30kmに引き下げられます。
住宅街の中の道や歩道と車道の区別がはっきりしない狭い道は速度を控えて通行しましょう。
法定速度が変わらない(時速60km)道路の例

↑中央線または車両通行帯が設けられている一般道路の法定速度は引き続き時速60kmとなります。
【その他の該当例】
・道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速線および減速車線以外のもの
・自動車専用道路
道路標識等により最高速度が指定されている道路
道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度になります。

↑法定速度は時速60kmだが、道路標識等により最高速度が時速40kmと指定されている場合は
最高速度は時速40kmです。
運転者の皆様へ
法定速度は、事故を防ぐための最低限の基準ですが、決められた法定速度内であったとしても、その時の天候や道路状況に応じて安全な速度で運転を心がけましょう。
