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公示送達

ページID:0042584 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

公示送達について

地方税法に基づく公示送達(第20条の2)は、納税義務者の住所や居所が不明で、督促状などの書類を通常の方法で送達できない場合に行われる手続きです。
鴻巣市公告式条例第2条に規定する掲示場に掲示、及び市ホームページへの掲載を始めた日から起算して7日を経過すると、書類が相手方に「送達された」とみなされます。

公示送達一覧

禁止事項

当ページに関する以下の行為を禁止します。
1.公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
2.公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の
 文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人
 のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
3.当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得
 する行為
4.上記3のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

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個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、取扱いにはご注意ください。
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