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火災などの被害を受けた方の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免

ページID:0041428 更新日:2026年4月24日更新 印刷ページ表示

 

火災などの被害にあわれたときの国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免について

ご自宅が火災などで大きな被害を受けた場合、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料が安くなる(減免される)制度があります。

対象になる方

次のすべてにあてはまる方が対象です。

  • 火災などにより、自分の住んでいる家が大きな被害を受けた
  • 国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入している
  • 世帯主である(国民健康保険税の場合)

どのくらい安くなりますか

家の被害の大きさにより、保険税・保険料が次の割合で減免されます。

  • 全焼・全壊した場合:保険税の 100%
  • 大きな被害(大規模半焼・半壊など)の場合:70%
  • 半焼・半壊などの場合:50%

いつの保険税・保険料が対象になりますか

  • 火災があった年度の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料
  • 条件により、翌年度分の一部も対象になる場合があります

※申請する時期によって、対象となる金額が変わります。

申請期限

  • 火災があった年度分:その年度の保険税・保険料の納期限まで
  • 翌年度分:翌年度の末日まで

申請に必要なもの

  • り災証明書
  • 減免申請書(市役所国保年金課又は両支所福祉グループ窓口にあります)

※くわしい必要書類はお問い合わせください。

まずはご相談ください

火災などにあわれた方は、申請が必要です。
「対象になるかわからない」「手続きが不安」という場合も、お早めに担当窓口へご相談ください。