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鴻巣市サイバーセキュリティを確保するための方針について

ページID:0040560 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

鴻巣市サイバーセキュリティを確保するための方針について

地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理するシステムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。

これを踏まえ、本市では議会、市長部局、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会において「鴻巣市情報セキュリティ基本方針」を地方自治法第244条の6第1項の「サイバーセキュリティを確保するための方針」と位置付け、さらなるサイバーセキュリティの確保を図ってまいります。
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