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令和8年度国民健康保険税率改正について

ページID:0040393 更新日:2026年3月26日更新 印刷ページ表示

将来にわたって安定した国保制度を維持するために

 鴻巣市では、国民健康保険(以下「国保」)制度を将来にわたって安定的に運営していくため、令和4年度から国民健康保険税の税率を段階的に引き上げる改正を行っており、令和8年度も改正を行います。 今回の改正も、急激な負担増を避けながら、県が示す方向性に沿って制度を整えていくためのものです。

国民健康保険税新旧比較表
    令和8年度 令和7年度 対前年比
基礎課税分(医療分) 所得割率 7.58% 6.92% +0.66%
均等割額 42,000円 35,500円 +6,500円
賦課限度額 67万円 66万円 +1万円
後期高齢者支援金分 所得割率 2.76% 2.76% 据置き
均等割額 16,000円 16,000円 据置き
賦課限度額 26万円 26万円 据置き
介護納付金分 所得割率 2.41% 2.30% +0.11%
均等割額 16,000円 16,000円 据置き
賦課限度額 17万円 17万円 据置き

(新設)
子ども・子育て支援納付金分

所得割率 0.29% +0.29%
均等割額 1,900円 +1,900円
賦課限度額 3万円 +3万円

 

国保制度は埼玉県が財政運営の主体になっています

 国民健康保険は、平成30年度から埼玉県と市町村が共同で運営することになりました。これにより、

  • 埼玉県が国保全体の財政運営を担う
  • 市町村は、県が示す方針に基づき、保険税率などを設定する

という仕組みになっています。

「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)」に基づく改正です

 埼玉県では、「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)<外部リンク>」において、県内市町村の保険税負担の水準をできるだけそろえていく方向性を示しています。その目安となるのが、県が算定する「標準保険税率」です。標準保険税率とは、法令で定められた統一の算定ルールに基づき、埼玉県が算定した、国保制度を安定的に運営するために必要な理論上の税率です。鴻巣市の現在の保険税率は、この標準保険税率と差がある(特に医療分の均等割の差が大きい)ため、将来を見据え、段階的に標準保険税率に近づけていく必要があります。

令和8年度鴻巣市標準保険税率と令和7年度の税率の比較
    令和8年度鴻巣市標準保険税率 令和7年度鴻巣市保険税率
医療分 所得割 7.58% 6.92%
均等割 46,089円 35,500円
支援金分 所得割 2.76% 2.76%
均等割 16,675円 16,000円
介護分 所得割 2.41% 2.30%
均等割 17,107円 16,000円
子ども分 所得割 0.29% -
均等割 1,882円 -

急激な負担増を避けるため「段階的」に引き上げています

 もし一度に標準保険税率まで引き上げると、加入者の皆さまの負担が急激に増えてしまいます。そこで鴻巣市では、一度に大きく上げるのではなく数年かけて、少しずつ引き上げるという方法を取っています。これは、家計への影響をできるだけ抑えながら、制度を安定させるための対応です。

「準統一」から「完全統一」へという流れ

 現在、埼玉県では次のような流れで制度の統一が進められています。

準統一(令和9年度達成を目標)

 収納率(納付率)の格差以外は統一している状態

 ※税率の水準は市町村ごとに差があり、収納率が低い市町村は実際に集められる保険税がその分少なくなるので、他市町村より少し高い保険税率が示されるということになります。

完全統一(令和12年度達成を目標)

 県内どこに住んでも、同じ条件なら同じ保険税負担になる状態


 将来的には、 収納率の格差を縮小し、同じ世帯構成・同じ所得であれば、住んでいる市町村に関係なく同じ保険税負担となることを目指しています。今回の税率改正は、こうした流れに沿ったものです。これは、

  • 負担の公平性を高める
  • 市町村間の格差をなくす

ための取り組みです。

ご理解とご協力をお願いします

 今回の国民健康保険税率の改正は、

  • 国保制度を将来にわたって維持するため
  • 県の運営方針に沿って、負担の公平性を高めるため
  • 急激な負担増を避けながら、段階的に対応するため

に行うものです。加入者の皆さまにはご負担をおかけしますが、安定した医療保険制度を守るための必要な見直しとして、ご理解とご協力をお願いいたします。