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令和8年度から軽自動車税口座振替済通知書の送付を廃止します

ページID:0040358 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、継続検査(車検)の際の納税証明書の提示が原則不要となりました。
また、令和7年4月から対象車両が拡大され、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対応が可能となりました。
これに伴い、これまで口座振替により納付された方へ送付していた口座振替済通知書の送付を令和8年度から廃止します。

 

軽JNKSリーフレット (PDF:1.48MB)

車体課税について(OSS/JNKS)<外部リンク>

納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合

口座振替で納付された方で、納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、
納付の事実が確認できる通帳等をお持ちいただき、
窓口で軽自動車税納税証明書(継続検査用)を申請してください。

 

以下の場合は、紙の納税証明書の提示が必要になることがあります

・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合

・中古車の購入直後の場合

・他の市区町村へ引っ越した直後の場合

・対象車両に過去の未納がある場合

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