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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

ページID:0040246 更新日:2026年4月28日更新 印刷ページ表示

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

・平成25年に実施された生活扶助基準の改定を違法とした最高裁判決への対応として、
 国が定めた新たな基準と当時の基準との差額分を追加給付するものです。
 鴻巣市でも国の方針に基づき支給の準備を進めております。

 詳細につきましては、厚生労働省ホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。
 (平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について/厚生労働省)

対象となる方

・平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの期間に鴻巣市で生活保護を受給されている世帯が対象となります。

・上記のほかに平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの期間で鴻巣市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、
 一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯等も対象となります。

 ※現在停止中の世帯、廃止世帯も対象です。
 ※亡くなられた方については、追加給付の対象外となっております。

追加給付の対象となる期間および基準生活費・加算等

 
対象期間 追加給付の対象となる基準生活費・加算等

平成25年8月~
平成27年9月まで

冬季加算(居宅、救護施設等)
平成25年8月~
平成30年9月まで
居宅基準(1類、2類)、母子加算(入院患者等を除く)
平成25年8月~
令和8年3月まで

救護施設等の基準額、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、
介護施設入所者加算、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)
在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)
冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除

必要な手続きについて

・現在鴻巣市で生活保護を受給中の方(手続きは不要です)
  5月下旬頃から順次支給予定です。
 ※現在、生活保護受給中であっても、過去に別の市町村で受給していた方は、
  当時受給していた福祉事務所にて手続きが必要となります。
 
・過去に鴻巣市で生活保護を受給していた方(手続きが必要です)
 国の方針に従い令和8年夏頃の受付開始に向けて準備を行っています。
 詳細が決まり次第、時期や方法等をホームページや「広報こうのす」にて
 お知らせいたします。
・電話での問い合わせについて、現在準備している段階のため、詳細を電話でお答えすることができません。もうしばらくお待ちください。

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください

 ・今回の追加給付において、厚生労働省や鴻巣市が銀行口座の暗証番号を聞き出したり
  ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。詐欺にご注意ください。