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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

ページID:0040246 更新日:2026年7月30日更新 印刷ページ表示

過去に生活保護を受給していた世帯の申出受付期間が決まりました

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

・平成25年に実施された生活扶助基準の改定を違法とした最高裁判決への対応として、
 国が定めた新たな基準と当時の基準との差額分を追加給付するものです。

 詳細につきましては、厚生労働省ホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。
 (平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について/厚生労働省)

対象となる方

・平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの期間に鴻巣市で生活保護を受給されている世帯が対象となります。

・上記のほかに平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの期間で鴻巣市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、
 一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯等も対象となります。

 ※現在停止中の世帯、廃止世帯も対象です。
 ※亡くなられた方については、追加給付の対象外となっております。

追加給付の対象となる期間および基準生活費・加算等

 
対象期間 追加給付の対象となる基準生活費・加算等

平成25年8月~
平成27年9月まで

冬季加算(居宅、救護施設等)
平成25年8月~
平成30年9月まで
居宅基準(1類、2類)、母子加算(入院患者等を除く)
平成25年8月~
令和8年3月まで

救護施設等の基準額、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、
介護施設入所者加算、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)
在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)
冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除

必要な手続きについて

・現在鴻巣市で生活保護を受給中の方(手続きは不要です)
  5月下旬頃から順次支給予定です。
 ※現在、生活保護受給中であっても、過去に別の市町村で受給していた方は、
  当時受給していた福祉事務所にて手続きが必要となります。
 
・過去に鴻巣市で生活保護を受給していた方(手続きが必要です)
 申出期間:令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日)
 なお、窓口受付は令和8月3日(月曜日)~令和9年7月30日(金曜日)となります。
 来所やお問い合わせにつきましては上記期間の平日にお願いいたします。

 受付期間中のみ最高裁追加給付専用の相談窓口を開設しています。
 申請方法:下記、必要書類に記入の上添付書類をつけて窓口か郵送にて受付
 受付場所:鴻巣市役所本庁舎1階101会議室 福祉課生活支援担当(最高裁追加給付専用相談窓口)
     郵送先:〒365-8601 鴻巣市中央1-1 鴻巣市役所福祉課生活支援担当宛て
提出書類
・平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書 ※申出者は原則、当時の世帯主
・同意書
・本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
・当時生活保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)※
 ※原則、発行から3ヶ月以内の戸籍謄本
 ※追加給付の対象者が窓口に来所して本人確認書類により本人確認が取れた場合は提出不要
  (世帯員がいる場合は世帯員本人の来所および世帯員の本人確認書類が必要)
・申出者本人の振込先口座が確認できる書類の写し
・各種加算の算定がある場合には当該加算に関する挙証資料(障がい者手帳、障がい年金に係る通知書、児童扶養手当の証書、母子健康手帳等)
​・委任状(代理人が申出される場合)
・その他、確認に必要な書類
申出書 (Word:66KB)
申出書(記入例) (PDF:238KB)
委任状 (Word:31KB)※必要な方のみ
参考:周知広報用チラシ (PDF:262KB)

対象期間に「鴻巣市」で生活保護を受給していた方からの給付に関するお問い合わせ

鴻巣市で生活保護を受給していた方は下記あてにご連絡ください。
最高裁追加給付専用ダイヤル:048-543-7070 受付時間9時00分から16時30分(土曜日、日曜日、祝日除く)
 ※最高裁追加給付専用受付場所、ダイヤルは令和9年3月31日までとなります。
     令和9年4月1日からの受付場所等は、決まり次第お知らせいたします。
    ※お電話にて追加給付の対象者かどうかの個人情報をお答えすることはできません。(お電話ではご本人様確認が難しいため)
  本人確認書類を持参のうえ上記の受付場所までお越しください。

事業全般に関するお問い合わせ

国が設置した「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」では、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明な点等については、下記の連絡先にお電話ください。
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:9時00分から17時00分(土曜日、日曜日、祝日除く)
※8月から10月は土曜日、日曜日、祝日もお問い合わせいただけます。
厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」<外部リンク>

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください

 ・今回の追加給付において、厚生労働省や鴻巣市が銀行口座の暗証番号を聞き出したり
  ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。詐欺にご注意ください。

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