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第2次鴻巣市空家等対策計画

ページID:0039903 更新日:2026年3月6日更新 印刷ページ表示

計画策定の背景

 近年、地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化等に伴い、空き家等が年々増加しており、中には、適切な管理が行われていない結果として、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等により地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。今後も空き家等の数が増加すれば、それらがもたらす問題が一層深刻化することが懸念され早急な対策の実施が求められています。
 このようなことから、「空き家」に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的に平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措法」(以下、「法」という。)が公布、平成27年5月26日に全面施行され、国、都道府県、市町村、所有者又は管理者それぞれの責務を定め、空家等対策を総合的に推進していくこととされました。
本市においても、令和2年3月に「鴻巣市空家等対策計画」を策定し、これまで総合的かつ計画的に空き家等対策に取り組んでまいりましたが、適切な管理がされていない空き家等に関する市民からの情報提供等は増え続けています。
 そして、令和5年12月13日には、空家等の適切な管理の確保や、その活用拡大に向けて、空家等対策の総合的な強化を図るため、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)によって法改正され、また、令和6年4月1日には所有者不明土地・建物の解消に向け相続登記等の申請が義務化される等、国を挙げてこの問題に取り組んでいるところです。
 そこで、本市では空家等実態調査や建物意向調査の結果やこれまでの市の取り組み状況等を整理するとともに、法改正を踏まえ、空き家対策をより一層推進するために、本計画を改定します。

計画の位置づけ

 本計画は、法第7条の規定に基づき、本市における空き家等に関する基本的な対策を総合的かつ計画的に推進するために策定するものであり、法第4条に定められている市町村の責務(空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるもの)を果たすものです。
 また、本計画は、「第6次鴻巣市総合振興計画」を上位計画として、「鴻巣市都市計画マスタープラン」や、都市計画マスタープランの一部である「鴻巣市立地適正化計画」をはじめとする関連計画・条例と整合を図りながら、関連法・指針等に即した本市の空き家等対策の推進に向けた取組方針や具体的な施策等を示すものです。

第2次鴻巣市空家等対策計画

第2次鴻巣市空家等対策計画 (PDF:7.63MB)(策定 令和8年3月)

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