本文
自転車の交通ルールを守りましょう!
自転車の交通ルールを守りましょう!
自転車は、道路交通法上の「軽車両」となっています。
自転車に乗るときは、「自転車安全利用五則」を守り、安全に利用しましょう。
自転車安全利用五則
1.原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は道路交通法上、軽車両であり、車両の仲間です。
そのため、歩道と車道の区別がある道路は、車道を通行し、左側に寄って通行しましょう。

★自転車が例外的に歩道を通行できる場合
・普通自転車通行可の標識がある場合
・13歳未満の方
・70歳以上の方
・車道通行に支障がある身体の不自由な方
・車道を通行することが危険でやむを得ない場合
※歩道は歩行者が優先です。歩行者が多いときは、自転車を降りて押し歩きましょう。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
自動車やバイクと同様に、信号や交通標識に従いましょう。
一時停止の標識は必ず守り、左右の安全を確認してから通行しましょう。
信号や標識を守らないと、歩行者や車両と衝突し、交通事故に遭う恐れがあります。

3.夜間はライトを点灯
無点灯の自転車は、周囲から認識されにくいため、非常に危険です。
ライトを点灯することで、前方の安全確認、他の車両や歩行者に自転車の存在を知らせることができます。

4.飲酒運転は禁止
自転車は車両の仲間です。
飲酒運転は絶対にしてはいけません。
ハンドル操作やブレーキ操作の誤りなど正常な運転が困難になり、交通事故に遭う危険があります。

5.ヘルメットを着用
道路交通法により、年齢に関係なく全ての自転車利用者がヘルメット着用に努めなければいけません。
自転車事故で亡くなった人のうち、半数以上の人が頭部に致命傷を負っています。
ヘルメットを着用することで、頭部への被害を軽減させることができます。
自分自身の命を守るために、ヘルメットを着用しましょう。

その他の主な自転車の交通ルール
並進の禁止
他の自転車と並んで通行することはできません。
自動車や歩行者が通行するスペースが狭くなり、他の自動車や歩行者の通行に支障を及ぼし、事故に発展する恐れがあります。
ただし、「並進可」の道路標識がある道路では、2台までに限り並進することができます。

携帯電話使用等の禁止(ながらスマホの禁止)
自転車を運転するときは、携帯電話・スマートフォン等を使って通話や操作しながらの運転は禁止です。
ながら運転は周囲の状況を確認しにくくなり、ブレーキやハンドル操作を誤りやすい状態となり危険です。

二人乗りの禁止
二人乗り・三人乗りは禁止です。
ただし、次の場合は二人または三人で乗ることができます。
【二人乗りできる場合】
小学校に入るまでの子どもを幼児用座席に乗車させる場合
4歳未満の子どもをひも等で確実に背負う場合
【三人乗りできる場合】
幼児二人同乗自転車の幼児用座席に、小学校に入るまでの子ども2人を乗車させる場合
幼児用座席に小学校に入るまでの子ども1人を乗車させ、4歳未満の子どもをひも等で確実に背負う場合

自転車を安全に利用するために自転車の交通ルールを遵守しましょう。
その他のルールや自転車の交通安全についての情報は、埼玉県や警察のホームページにも掲載されています。
確認して、自転車を安全に利用しましょう。
自転車ポータルサイト(警察庁ホームページ)<外部リンク>
自転車ルールブック(警察庁交通局作成) (PDF:34.86MB)
自転車の交通安全(埼玉県警察ホームページ)<外部リンク>
自転車の交通安全(埼玉県ホームページ)<外部リンク>
