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令和5年分 所得税の確定申告
確定申告は、1年間に生じた所得に対する税金を精算する大切な手続きです。
申告納税制度の趣旨から、自分で正しく申告書を作成し、申告期間内に申告しましょう。
本市では、所得税の還付・確定申告の臨時受付会場を設置しますが、例年大変混雑いたします。
申告会場の混雑緩和のため、電子や郵送による申告にご協力をお願いします。
上尾税務署での確定申告受付は令和6年2月16日から開始します
上尾税務署では、所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を次のとおり開設いたします。
会場 上尾税務署
期間 令和6年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで
土曜日、日曜日及び祝日を除きます。ただし、2月25日の日曜日は開場します。
時間 相談受付:午前8時30分から午後4時まで
確定申告会場の入場には「入場整理券」(注釈)が必要です。
(注釈)「入場整理券」は、国税庁公式LINE(ライン)アカウントで事前に発行することができます。なお、各会場でも当日配布します。(詳細については、国税庁ホームページ等をご覧ください。)
確定申告が必要な方
自営業者など
- 事業を営んでいる方
- 農業による所得がある方
- 不動産所得がある方
以上の方のうち、昨年中の所得金額の合計額が、各種所得控除の合計額より低い方は除く
給与所得者(会社員など)
- 給与収入が2,000万円を超える方
- 給与所得以外の所得合計額が20万円を超える方
- 2か所以上の会社から給与を支払われている方
その他
- 土地や建物を売った方
- 年の途中に退職し、年末調整を行っていない方
- 医療費控除や住宅借入金等特別控除などを受けようとする方
申告に必要なもの
- 個人番号確認書類
- 本人確認書類
- 給与所得又は年金所得のあった方は、源泉徴収票や支払者の証明書
- 控除証明書又は各種証明書(生命保険料・地震保険料・国民健康保険税・国民年金保険料・寄附金など)
- 医療費控除及びセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受けられる方は、明細書
- 障害者控除の適用を受けられる方は、障害者手帳又は障害者控除対象者等認定書をお持ちのうえ、申告時に提示してください。
- 「確定申告のお知らせ」ハガキ (注)届いた方のみ
注意
- 給与所得者や年金受給者は、支払元(者)が発行する源泉徴収票が必要です。なお、源泉徴収税額がない場合には、還付金はありません。
- 事業所得(営業等・農業)・不動産所得は、帳簿・領収書などを整理し、収支内訳書を作成のうえ、上尾税務署へ提出をお願いします。
- 医療費控除を受ける方は、「医療を受けた方」「病院・薬局」ごとに領収書などを整理・計算し、明細書を作成のうえ、提出してください。なお、領収書の日付が令和5年であることを必ず確認してください。
- セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける方は、「薬局」「医薬品の名称」ごとに領収書を整理・計算し、明細書を作成のうえ、提出してください。なお、領収書の日付が令和5年であるとともに、セルフメディケーション税制対象商品であることを必ず確認してください。
- 医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)はいずれか一方のみ選択可能、選択後の変更不可となりますのでご注意ください。
- 国民年金保険料については、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書又は令和5年中に支払った領収書をお持ちください。国民年金保険料の支払額については市役所では証明できませんので、直接、日本年金機構にお問い合わせください。
問い合わせ/日本年金機構(ねんきん加入者ダイヤル 電話0570‐003‐004・ナビダイヤル)
- 還付及び振替納税の口座の指定には申告者本人名義の口座が必要です。事前に金融機関名及び口座番号を確認してください。(所得税を振替納税される方は、令和6年4月23日(火曜日)が振替日です。振替納税以外の方は令和6年3月15日(金曜日)が納期限です)
- 所得税の確定申告書を提出した方は、市・県民税申告書の提出は不要です。
マイナンバーの記載について
社会保障・税番号制度の導入に伴い、平成28年分の収入に係る申告から、マイナンバーの記載が必要となりました。申告手続きの際に下記書類を必ず持参してください。
- 個人番号確認書類及び本人確認書類の写しの添付が必要になります。
- 扶養親族の扶養控除等の適用を受ける場合には、その親族のマイナンバーの記載が必要です。(控除対象配偶者及び扶養親族の方の本人確認書類の提示又は写しの提出は不要です)
- マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
マイナンバーカードだけで本人確認(個人番号と本人確認)が可能です。 - マイナンバーカードをお持ちでない方
個人番号確認書類と本人確認書類が必要です。 - 申告者の家族が申告に来る場合
申告者本人の個人番号確認書類と本人確認書類が必要です。
- マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
個人番号確認書類 | マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合)等 |
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本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、年金手帳、健康保険証、在留カード、障がい者手帳等 |
市の申告会場のご案内
本市では、所得税の還付・確定申告の臨時受付会場を設置します。市内の会場では、給与・公的年金収入・配当(分離を除く)・雑・一時所得など、総合課税の簡易な還付申告と確定申告の受付を行います。
次の1~11の申告は、上尾税務署での申告となります。市内の会場及び税務課窓口では記帳相談は行いません。申告書をすべて作成済みの場合のみ、受付でお預かりして上尾税務署へ回送します。
- 青色申告
- 事業所得(営業等・農業)、不動産所得などの申告をされる方で収支内訳書の作成がお済みでない方
- 土地等の分離・総合譲渡所得に関する申告(繰越損失を含む)
- 株式及び先物取引などの分離課税所得に関する申告(繰越損失を含む)
- 退職所得に関する申告
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を初めて受けられる方の申告
- 雑損控除(災害や盗難、横領による損失等)の申告
- 過年分の申告
- 亡くなられた方の準確定申告
- 更正の請求・修正申告
- 贈与税・消費税の申告
申告受付日程
2月14日(水曜日)から下表のとおり、還付・確定申告の受付を行います。各地区日程で都合のつかない方は、他の会場へお越しください。
受付時間は午前9時から午前12時、午後1時から午後3時までとなります。
12~13時は番号札をお取りできません。
還付申告
とき | 申告会場 | 地区 |
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2月14日(水曜日) 2月15日(木曜日) |
クレアこうのす | 地区割なし |
確定申告
とき | 地区 |
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2月16日(金曜日) | 人形、本町、本宮町、雷電、加美、宮地、東、天神 |
2月19日(月曜日) | 富士見町、鴻巣、ひばり野、上・下生出塚、中央、生出塚、栄町、大間、北中野、登戸、宮前、糠田、堤町、緑町、幸町 |
2月20日(火曜日) | 箕田、すみれ野、中井、三ツ木、愛の町、川面、寺谷、市ノ縄、八幡田、神明、稲荷町、赤見台 |
2月21日(水曜日) | 原馬室、滝馬室、逆川、小松、松原、氷川町、笠原、郷地、安養寺、常光、下谷、上谷、西中曽根 |
とき | 地区 |
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2月22日(木曜日) | 広田、北根、赤城、赤城台 |
2月26日(月曜日) | 関新田、新井、境、上会下、屈巣 |
とき | 地区 |
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2月28日(水曜日) | 南、榎戸 |
2月29日(木曜日) | 筑波、吹上本町、大芦 |
3月1日(金曜日) | 吹上、吹上富士見 |
3月4日(月曜日) | 榎戸1・2、荊原、北新宿、新宿 |
3月5日(火曜日) | 鎌塚、袋、前砂 |
3月6日(水曜日) | 下忍、明用、三町免、小谷 |
申告会場での注意点
咳・発熱等の症状のある方は、入場をご遠慮いただく場合があります。
関連リンク
上尾税務署‐国税庁<外部リンク>