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4月からこども誰でも通園制度が新たな給付制度に変わりました!(認定申請を受付しています。)
こども誰でも通園制度(乳児等支援給付)
「こども誰でも通園制度」とは、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため創設された制度です。制度の詳細につきましては、「こども誰でも通園制度」のロゴをクリックまたはタップし、こども家庭庁のホームページをご覧ください。
鴻巣市では、令和8年度からの本格実施に先駆け、令和6年8月から試行的に実施しておりましたが、令和8年4月から子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として全国で実施され、鴻巣市外の施設も利用できるようになりました。

こども誰でも通園制度 紹介動画
目次
制度の概要
一時預かりとの違いについて
一時預かりは、一時的に家庭での保育が困難となった保護者を支援することが目的であるのに対して、こども誰でも通園制度は、こどもの育ちを応援することが目的となっています。家庭だけでは得られない様々な経験を通じて、こどもの成長と家庭の子育てを支えるための制度です。
こどもにとって
- 家庭とは異なる経験や、地域に初めて出て行って家族以外の人と関わる機会が得られます。
- こどもに対する関わりや遊びなどについて専門的な理解を持つ人がいる場での経験を通じて、ものや人への興味や関心が広がり、成長していくことができます。
- 年齢の近いこどもとの関わりにより、社会情緒的な発達を支えるなど成長発達に資する豊かな経験をもたらします。
保護者にとって
- 専門的な知識や技術を持つ人との関わりにより、ほっとできたり、孤立感、不安感の解消につながったり、月に一定時間でも、こどもと離れた時間を過ごすことで、育児に関する負担感の軽減につながっていきます。
- 保育者からこどもの得意なことや出来ていること、興味のあること等を伝えてもらうことで、こどもの成長の過程と発達の現状を客観的に捉えられるなど、保護者自身も親として新たな気づきが得られます。
- 様々な情報や人とのつながりが広がり、保護者が子育てにおいて社会的資源(子育て支援等)を活用することにもつながりやすくなります。
対象となるこども
利用日時点において、次の事項すべてに該当するこどもが対象となります。
- 鴻巣市民であること。
- 生後6か月から満3歳未満であること(3歳になる誕生日の前々日まで利用可能)。
- 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所(小規模保育施設・事業所内保育施設)、企業主導型保育施設等に在籍していないこと。
利用可能時間
こども1人あたり月10時間まで
※施設により1日あたりの利用時間は異なります。
※月10時間に満たない利用であっても、翌月以降に繰り越すことはできません。
事業実施施設/実施時間
令和7年度に実施していた次の3か所に加えて、新たに3か所増え、合計6か所となります。
| 区分 | 施設名 | 所在地 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|---|
| 公立 | 鴻巣市子育て支援センター | 生出塚2-7-1(生出塚保育所内) |
048-569-0006 |
| 公立 | 鴻巣市川里ひまわり保育園子育て支援センター | 関新田1261-1(川里ひまわり保育園内) | |
| 私立 | めぐみの木こども園 | 原馬室4113 | 048-541-0878 |
| 私立 | 箕田幼稚園(5月11日からの予定) | 箕田327-3 | 048-596-1371 |
| 私立 | 鴻巣ひかり幼稚園(6月からの予定) | 上谷1950-1 | 048-541-3506 |
| 私立 | 吹上中央幼稚園(6月からの予定) | 吹上富士見1-4-25 | 048-549-0792 |
利用者負担金
こども1人1時間あたり300円(目安)
※施設によって異なる場合があります。
※給食、おやつ代等実費負担が別にかかります。
次に該当する世帯は保護者負担が軽減されます。利用申請時や世帯・課税状況が変更になった際に届け出てください。
- 生活保護世帯
- 市民税非課税世帯
- 市民税所得割額の世帯合計が77,100円未満の世帯
利用の流れ
1.認定申請
「鴻巣市電子申請・届出サービス」より、電子申請してください。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書<外部リンク>
※令和7年度にすでに利用登録をしていた方も、改めて申請手続きが必要です。
※認定申請の受付期限は、利用月の前月15日となります。
(例:5月利用開始の場合は、4月15日までに申請が必要。4月16日の申請は、6月利用開始。)
※認定申請は、オンライン(電子申請)でのみ受付となります。
2.利用者アカウント発行
市が申請を承認後(利用月の前月18日前後)、申請書に記載されたメールアドレス宛にinfo@mail.cfa-daretsu.go.jpから利用者アカウント発行のお知らせがメールで届きます。
※迷惑メール設定されていると、利用者アカウントが届かない場合がありますので、ご注意ください。
※操作方法や手順等については、誰通システム内より確認ができる「こども誰でも通園制度総合支援システム 利用マニュアル 利用者用」や「よくあるご質問」をご確認ください。
※誰通システムに関するお問い合わせは、誰通システム内のお問い合わせフォームにてお問い合わせください。(保育課ではお受けいたしかねますのでご了承ください。)
3.誰通システム上でこどもの情報を登録
アカウント発行のお知らせメールに添付のリンクより初期パスワードの設定を行ったのち、誰通システムにログインし、こどものアレルギー情報や発育情報等、緊急連絡先などの施設を利用するにあたり必要な情報を入力してください。
利用者(保護者)・お子さま情報登録の方法 (PDF:287KB)
4.面談の申し込み
・利用開始日以降、誰通システムから面談の予約ができるようになります。
・誰通システムから利用希望施設に初回面談の予約を行います。
・施設が受入可の登録をすると、誰通システムから施設が利用できるようになった旨のメールが届き、利用日の予約ができるようになります。
※すでに誰でも通園制度を利用したことがあっても、以前利用した施設とは別の施設を利用しようとする場合については、改めて面談を受ける必要があります。
5.利用の予約
令和8年度の予約は、令和8年3月18日より受付を開始しています。
・誰通システムから、利用希望施設に利用の予約を行います。(仮予約)
利用施設及びこどもを選んでいただくと利用できる日時が選択できます。
・施設が利用日を承認すると、誰通システムから予約の確定のメールが届きます。(予約確定)
※利用施設によって、利用予約できる期間が異なります。
6.当日の利用
・施設から指定された持ち物、費用をお持ちください。
・利用後は、利用した施設で利用者負担金をお支払いください。
※実施施設の指定する方法によりお支払いください。
※利用者負担金の軽減世帯に該当する場合は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)を施設に利用の都度、提示してください。
認定の変更手続き等について
認定情報に変更が生じた場合は、変更等の手続きが必要です。
※「鴻巣市電子申請・届出サービス」で届出(オンライン)をいただきます。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書<外部リンク>
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書<外部リンク>
| 手続き内容 | 具体例 |
| 認定変更届出書 |
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| 認定消滅届出書 |
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関連リンク
- こども家庭庁ホームページ<外部リンク>
- こども誰でも通園制度総合支援システム<外部リンク>

