ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財務部 > 資産管理課 > 鴻巣市の指定管理者制度

本文

鴻巣市の指定管理者制度

ページID:0003918 更新日:2023年5月26日更新 印刷ページ表示

指定管理者制度の概要

指定管理者制度とは

指定管理者制度とは、平成15年の地方自治法改正により、市の出資法人や公共団体等に限られていた「公の施設」の管理運営を、地方公共団体が指定する法人その他の団体(民間企業やNPO法人など)に委ねることができるようになった制度です。

指定管理者制度導入の目的

民間企業やNPO法人などの多様な団体がもつ、それぞれの能力や特徴を活用した施設を管理運営がなされることによって、「施設提供サービスの質の向上」や「管理運営経費などを含めた費用対効果の向上」が図れることを目的としています。

制度の特徴

  • 指定管理者は、一定の基準に従って施設の使用許可を行うこともできます。
  • 市が適当と認める場合、指定管理者に施設の利用料金を、収入として収受させることができます。(利用料金制)

市の指定管理者制度の運用

指定管理者制度導入から運用の流れ

1.設置管理条例の改正

指定管理者制度の導入に当たっては、「条例には指定管理者の指定の手続き、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする」(地方自治法第244条の2)とされており、必要な項目について、各施設における設置管理条例の改正が必要となります。

2.指定管理者候補者の選定

市が作成した各施設運営に係る仕様書や募集要項を踏まえ、指定管理者候補者を募集(原則公募)し、応募者から提出される事業計画書、収支計画書等を基に、その中から指定管理候補者を選定します。

3.指定管理者の指定

指定管理者を指定しようとするときは、議会の議決を経て指定します。指定に係る議案の主な内容は、3点です。

  1. 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称
  2. 指定管理となる団体の名称
  3. 指定期間

4.協定の締結・運営開始

指定管理者が行う業務の範囲や支払う指定管理料の額など、指定管理期間の施設の管理に必要な項目について、指定管理者と協議の上で協定を締結し、運営が開始されます。

5.指定管理業務の運営

指定管理者が、条例・規則・協定内容などを遵守して、適正に施設の管理を行っているか、事業計画通りに実施されているか、経営努力によりサービスの向上に努められているか、などを、定期的にモニタリング(確認・検証・評価・改善指示等)し、業務の改善につなげます。

また、年度毎にモニタリング結果概要を公開し、運営内容の透明化を果たします。

手続き等に関する条例・ガイドライン

手続き・運用等に関する詳細は、以下をご覧ください。

鴻巣市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(PDF:149.9KB)

鴻巣市指定管理者制度運用ガイドライン(令和5年5月改正版) (PDF:1.43MB)

別紙一覧 (その他:372KB)

 

導入状況

 現在の導入状況は、次のページ「指定管理者制度の導入状況」をご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)