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公有地拡大の推進に関する法律
対象となる土地
1 届出制度(第4条関連)
次のいずれかの土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡前に市長に届け出る必要があります。
対象となる土地 |
面積要件 |
---|---|
1 都市計画施設の区域内 ※ |
100平方メートル以上 |
2 都市計画区域内で次に掲げるもの ※ 道路法により「道路区域として決定された区域内」 |
100平方メートル以上 |
3 生産緑地地区の区域内 |
100平方メートル以上 |
4 市街化区域内 |
5,000平方メートル以上 |
※土地区画整理事業施工地内を除く
注意
- 有償譲渡予定の土地が一部分でも都市計画施設にかかり、取引面積が面積要件を超える場合には、届出が必要です。
- 対象となる土地は、1契約単位で考えてください。売買契約の締結予定1件当たりで判断してください。
- 面積要件の判断は、一団性(物理的・計画上・一体性)を有する土地ごとに行ってください。例えば、一般的に道路等をはさんでいる場合は一団性を有していないため、それぞれの土地の面積ごとに面積要件を判断してください。
- 市街化調整区域においては1から3が所在しない場合、届出は不要です。
- 令和6年9月19日より、生産緑地法による買取申出を行った生産緑地の所有者は、生産緑地法第12 条の規定に基づく買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り、当該生産緑地に係る「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出」が、不要となります。
2 申出制度(第5条関連)
次の土地を地方公共団体に買い取ってもらいたい場合には、協議書に必要な書類を添付して、市へ提出してください。
対象となる土地 |
面積要件 |
---|---|
都市計画施設の区域内 都市計画区域内 |
100平方メートル |
申請様式
公有地拡大の推進に関する法律 必要書類(WORD:12KB)