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道路用地の寄附について

ページID:0003833 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 鴻巣市では、道路の適正な管理を行い、地域の生活環境の向上を図ることを目的として私道の寄附を受け入れています。

対象用件

 寄附を受け入れる土地は、道路用地として土地が分筆され境界が石杭等で明確にされており、抵当権等が設定されていないもので、道路用地内に通行の支障となる占有物件がなく、かつ以下のいずれかに該当するものです。

  1. 起点及び終点が幅員1.8メートル以上の国道、県道及び市道(以下「公道」)のいずれかに接続しているもの又は公道と公共施設に接続しているもので、有効幅員が4メートル以上の私道
  2. 1のほか、一端が公道に接続し5戸以上の家屋が接して建築されており、特定の個人、企業等の用に供するものでなく、有効幅員が4メートル以上の私道で、かつ、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する道路位置指定を受けているもの
  3. 建築基準法第42条第2項に規定する道路の境界線と現有道路の境界線との間の用地
  4. その他市長が必要と認めたもの

 なお、道路用地の寄附申込の前に、事前協議を行う必要があります。

 申請書式は窓口またはこちらから印刷できます。必要事項を記入の上、必要書類と併せて窓口までお持ち下さい。

道路用地寄附事前協議書(PDF:43.6KB)

道路用地寄附申込書(PDF:48.7KB)

登記原因証明情報兼登記承諾書(PDF:78.4KB)

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