ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市建設部 > 道路課 > 道路法第37条に基づく新たな電柱の道路占用の制限について

本文

道路法第37条に基づく新たな電柱の道路占用の制限について

ページID:0038194 更新日:2025年12月25日更新 印刷ページ表示

道路法第37条に基づく新たな電柱の道路占用の制限について

 災害が発生した際、道路上に設置された電柱が倒壊し、緊急車両等の通行や地域住民などの避難に支障をきたすことがないよう、道路法第37条の規定に基づき防災上の重要な道路において、令和7年4月1日から新たな電柱の道路占用を制限しています。

1 道路の路線名及び区域

 
路線名 区域
市道A-1008号線 東四丁目12番1地先から鴻巣字中三谷634番2地先まで

位置図 (PDF:317KB)

占用制限区域図 (PDF:452KB)

2 制限の対象とする占用物件

 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
 ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。

3 占用を制限する理由

緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

4 占用の開始の期日

令和7年4月1日
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)