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道路法第37条に基づく新たな電柱の道路占用の制限について
道路法第37条に基づく新たな電柱の道路占用の制限について
災害が発生した際、道路上に設置された電柱が倒壊し、緊急車両等の通行や地域住民などの避難に支障をきたすことがないよう、道路法第37条の規定に基づき防災上の重要な道路において、令和7年4月1日から新たな電柱の道路占用を制限しています。
1 道路の路線名及び区域
2 制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。
3 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
4 占用の開始の期日
令和7年4月1日
