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景観条例に係る申請書
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内容 |
景観法とこれに基づく埼玉県景観条例に係る申請書・届出書です。 |
対象 |
一定規模を超える建築物・工作物の新築や修繕・物件の堆積などの行為をしようとする方は届出が必要となります。 |
手数料 | 手数料はかかりません。 |
申請受付窓口 | 建築住宅課 |
備考 |
詳細は建築住宅課窓口等でご確認ください。 |
お問い合わせ | 建築住宅課建築審査担当 〒365-8601 埼玉県鴻巣市中央1-1(本庁舎2階) 電話:048-541-1321 ファックス:048-577-8464 メールフォームでのお問い合わせ |