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窓口業務システムの標準化に伴う証明書等の名称変更について

ページID:0037727 更新日:2025年12月19日更新 印刷ページ表示

市税窓口業務システムの標準化に伴う変更について

 令和8年1月5日(月曜日)より、当市において国の地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づき、窓口業務で使用しているシステムが標準システムへ移行します。そのため以下のとおり税に関する名称等が変更となります。

  • 市税(市・県民税、軽自動車税、法人市民税、固定資産税)の納税通知書・納付書・納入書の様式が変更になります。
  • 市・県民税申告受付書の様式が変更になります。
  • 各証明書の様式も変更になります。

 

証明書等の廃止・変更
運用が変更となる証明書等 変更後
所得・課税証明書

廃止されます。

「課税証明書」に統合されます。

児童手当用所得証明書

廃止されます。

「課税証明書」に統合されます。

営業証明書(法人のみ)

廃止されます。

「所在証明書」に統合されます。

記載事項証明書

廃止されます。

代替手段として「公課証明書」を発行します。

資産証明書

所有する土地・家屋全物件記載に変更となります。

変更に伴い、代理申請の場合は委任状が必要となります。

固定資産課税台帳(名寄帳)

記載物件数が最大4件に変更となります。

変更に伴い、コピー代が増額になる場合があります。

税額計算書

廃止されます。

代替手段として「課税明細書(申告用)」を発行します。