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危険ブロック塀等撤去及び生け垣等設置事業補助金について
補助金交付制度について
地震発生時にブロック塀等の倒壊による被害を防止するため危険ブロック塀等を撤去し、または撤去した箇所にて生け垣等の設置による住環境整備を行う危険ブロック塀等の所有者の負担を軽減するための補助金を交付しています。
これから危険ブロック塀等の撤去を検討している方はご利用ください。
(注意事項)申請受付け以前に工事契約されたものは補助対象となりません。工事契約前に必ず建築住宅課にご相談ください。
補助対象要件等について
補助金の交付申請ができる方
危険ブロック塀等の所有者、危険ブロック塀等の存する土地の所有者、危険ブロック塀等と同一敷地に存する建築物の区分所有者又は団地建物所有者の団体若しくは管理者。
ただし、市税を滞納している方は申請できません。
(注意事項)ほかにも要件があります。詳しくは下記リンクの「危険ブロック塀等撤去及び生垣等設置の補助金交付制度概要(チェックシート)」中の対象事業等チェックシートにてご確認ください。
補助対象となる危険ブロック塀等の撤去事業
市内の道路等に面し、市内に存するブロック塀など(以下に注釈あり)で法律で定められた構造の基準に合わず強度が不足しているもの、又は高さが80センチメートル以上で傾きや大きなひび割れ或いはぐらつきなどがある危険なブロック塀等をすべて解体しこれにより発生した資材をすべて適正に処理する工事が対象となります。
(注釈)ブロック塀など:コンクリートブロック造、石積造、レンガ積造、万年塀その他これらに類する塀
(注意事項)ほかにも要件があります。詳しくは下記リンクの「危険ブロック塀等撤去及び生垣等設置の補助金交付制度概要(チェックシート)」中の対象事業等チェックシートにてご確認ください。
補助対象となる生け垣等の設置事業
補助対象となる危険ブロック塀等の撤去工事を行った箇所に要件に適合した生け垣を設置する工事、又はこれと併せて要件に適合したフェンス等を設置する工事が対象となります。
(注意事項)ほかにも要件があります。詳しくは下記リンクの「危険ブロック塀等撤去及び生垣等設置の補助金交付制度概要(チェックシート)」中の対象事業等チェックシートにてご確認ください。
補助金交付の対象とならない場合もあります。
下記に該当する場合などは補助金交付の対象となりません。
工事業者が市内の事業者でない場合、危険ブロック塀等が道路上にはみ出しているなど法令に明らかに違反している場合、工事の契約が補助金の交付決定日以前に締結された場合などは補助金交付の対象となりません。
(注意事項)ほかにも要件があります。詳しくは下記の「危険ブロック塀等撤去及び生垣等設置の補助金交付制度概要(チェックシート)」中の対象事業等チェックシートにてご確認ください。
危険ブロック塀等撤去及び生け垣等設置の補助金交付制度概要(チェックシート) (PDF:138KB)
補助金額
対象事業 | 補助の内容 | 補助額の上限 |
---|---|---|
危険ブロック塀等撤去 | 1平方メートルあたり7,000円または工事費の額のうち少ない額 | 10万円 |
危険ブロック塀等撤去個所で行う生け垣等の設置 | 1メートルあたり10,000円または工事費の額のうち少ない額 | 20万円 |
申請手続きについて
申請手続きの流れ
申請受付前に補助対象要件等に適合しているか事前に確認いたします。工事契約前に必ず建築住宅課にご相談ください。
要綱・申請様式
鴻巣市危険ブロック塀等撤去及び生け垣等設置事業補助金交付要綱 (PDF:115KB)
鴻巣市危険ブロック塀等撤去及び生け垣等設置事業補助金交付要綱に定める様式
交付申請書の添付書類
補助金等交付申請書に以下の書類を添付して、提出してください。
- 事業計画書_様式第1号(要綱第7条関係)
- 付近見取図及び配置図
- 立面図及び危険ブロック塀等の見付面積表
- 現況写真
- 工事の見積書の写し
- 生け垣等設置の承認図、施工図等
- 納税状況の確認に関する同意書又は税の滞納がない旨の証明書_様式第2号(要綱第7条関係)
- 所有者全員の同意を得ていることを証する書類
- 危険ブロック塀等の所有者又は危険ブロック塀等の存する土地の所有者を確認できる書類
- 委任状(代理者が申請する場合。)