本文
鴻巣市木造住宅耐震診断及び耐震改修助成事業(補助制度)
令和6年1月1日に発生した石川県能登半島地震により、多くの木造住宅に被害が見られました。本市では、昭和56年5月以前に建てられた2階建て以下の木造住宅の耐震診断を行う方及び耐震診断の結果、安全でないと判定され耐震改修を行う方に費用の一部を助成しますので、ご活用をご検討ください。
[平成22年4月1日]
概要
市民の方が居住している既存木造住宅の耐震化を図るため、市内における住宅の耐震診断及び耐震改修工事を実施する場合、一定の要件に合致するものについては、その費用の一部を助成します。
耐震診断助成事業
診断の対象となる住宅
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受け建築された戸建て住宅又は併用住宅(住居部分が2分の1以上)
- 地上2階以下の在来軸組工法又は枠組壁工法により建築された住宅
- 市内に本店又は営業所を開設している建築士(一級・二級・木造建築士)が行う耐震診断
申請者の要件
- 市内に住所を有し、対象木造住宅を所有し、居住している者
- 市税を滞納していない個人
助成金の額
耐震診断に要した費用の2分の1以内(千円未満切捨て)とし、5万円を限度とする
※助成金の交付には手続きが必要となりますので、事前に建築課建築指導担当に相談してください。
耐震改修助成事業
改修の対象となる住宅
- 助成を受けて耐震診断をおこなった住宅であること
- 耐震診断の上部構造の評定点が1.0未満であること
- 耐震診断で地盤もしくは基礎が安全でないと診断されたもの
助成の対象となる耐震改修
- 耐震診断を行った建築士が耐震補強設計及び耐震補強工事の監理を行う耐震改修
- 市内に本店又は営業所を開設している業者が行う耐震改修
助成金の額
耐震改修に要した費用の5分の1以内とし、20万円を限度とする。ただし、次のいずれかに該当する者が居住する場合は、30万円を限度とする
- 身体障がい者福祉法又は精神保健及び精神障がい者福祉法に関する法律により手帳の交付を受けている者
- 65歳以上の者
※助成金の交付には手続きが必要となりますので、事前に建築課建築指導担当に相談して下さい