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解体工事の届出が必要です
ご存知ですか?建設リサイクル法
建設リサイクル法は、正式には「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、建築物の解体や新築工事などから発生するコンクリートがらや廃木材等の建設廃棄物を、新しい材料に生まれ変わらせることを目的としています。
届出が必要です。
一定規模以上の建築物や工作物の解体や新築工事などを行うときは、廃木材やコンクリート塊などの建設廃棄物を分別する事が出来る施工方法で行い、リサイクルしなければなりません。
そのため、工事を発注しようとする人は、工事を請け負おうとするものから解体や新築工事などにおける廃木材やコンクリート塊などの建設廃棄物の分別とリサイクルの計画、それに要する費用について書面で説明を受けてから契約を行い、工事を始める7日前までに工事計画書を知事又は市長に届け出なければなりません。
そして、工事の請負者は建設廃棄物のリサイクルが終了したら、発注者にリサイクルの実施状況について書面で報告しなければなりません。
対象となる建設工事
工事の種類 |
工事の規模の基準 |
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建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物(木造2階建て以下の住宅等)の解体工事 | 床面積が80平方メート以上のもの |
工事の種類 |
工事の規模の基準 |
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建築基準法第6条第1項第1号から第3号に規定する建築物の解体工事 | 床面積が80平方メートル以上のもの |
建築物の新築・増築工事 | 床面積が500平方メートル以上のもの |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負代金(税込)の額が1億円以上のもの |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金(税込)の額が500万円以上のもの |
届出様式
下記の埼玉県ホームページにある様式の宛先を鴻巣市長にかえて使用してください。
建設リサイクル法関係(埼玉県ホームページ)<外部リンク>