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建築物の解体などをする際には石綿(アスベスト)に注意してください。

ページID:0003758 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

建築物の解体などを依頼する方、解体工事を請け負う事業者の方々へ

 石綿(アスベスト)が使用されている建築物の解体などをする場合は、その建築物の床面積・構造等にかかわらず、石綿が飛散しないようにしなければなりません。

飛散防止の方法

  1. 吹き付け石綿・石綿含有吹き付け材:作業所の隔離、吹き付け石綿の湿潤化
  2. 石綿含有保温材・耐火被覆材・断熱材・石綿含有スレート材等:石綿含有建材の湿潤化
  • 解体などを行う建築物の種類、規模等に応じ、各種法令に基づく届出が必要となります。詳細については下記連絡先にお問合せください。
  • 建築物の解体を依頼する方は、石綿等の使用の有無を調査し、解体工事などを請け負う事業者の方に伝えなければなりません。
  • 解体などを行う作業員には防じんマスク、作業衣等を着用させなけらばなりません。
  • 石綿を含む廃棄物の処理は、知事等の許可を受けている業者に委託して行ってください。

石綿に関する問い合わせ先

石綿障害予防規則に関すること

埼玉労働局労働基準部安全衛生課(電話048-600-6206)

さいたま労働基準監督署(管轄は、鴻巣市のうち旧川里町を除く)

行田労働基準監督署(管轄は、鴻巣市のうち旧川里町)

大気汚染防止法に関すること

県環境部大気環境課(電話048-830-3050)

中央環境管理事務所(電話048-822-5199)

建設リサイクル法に関すること

県総合技術センター(電話048-788-2899)

越谷建築安全センター(杉戸駐在)(電話0480-34-2385)
建築基準法第6条第1項第1号から第3号に該当する建築物に関する届出等

鴻巣市役所都市建設部建築住宅課建築審査担当(電話048‐541‐1321)
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物に関する届出等

廃棄物処理法に関すること(産業廃棄物について)

県環境部産業廃棄物指導課(電話048-830-3135)

中央環境管理事務所(電話048-822-5199)