本文
都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物に係る数値の変更に係る縦覧
建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第1項第8号、第 53条第1項第6号、第56条第1項第1号及び第2号ニ並びに別表第3(に)欄の5の項の規定により、鴻巣都市計画区域内における用途地域の指定のない区域の容積率、建蔽率及び建築物の各部分の高さの制限を定めるので、指定案に係る図書を縦覧をします。
また、指定案については、縦覧期間満了日までに鴻巣市に意見書を提出することができます。
1 縦覧期間
令和8年1月19日(月曜日)から令和8年2月2日(月曜日)
※土曜、日曜、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
2 縦覧場所
鴻巣市役所本庁舎2階 都市計画課(29番)
3 縦覧資料
※図面は実際の縦覧図書を縮小して掲載しているため、記載の縮尺と一致しませんのでご了承ください。
4 意見書の受付
上記の案に対して意見のある方は、意見書を提出することができます。
対象者:鴻巣市の住民及び利害関係人
提出方法:縦覧場所に備えの様式を令和8年2月2日(月曜日)までに持参又は郵送(必着)で提出
(郵送先)
〒365-8601 鴻巣市中央1-1
鴻巣市役所 都市計画課 計画担当 宛
