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都市計画法の一部改正のお知らせ

ページID:0003750 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制を目的とした都市計画法の一部改正(令和2年6月10日公布)がされ、令和4年4月1日から施行されることとなりました。

1.災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止

 都市計画法第33条第1項第8号では、「開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないこと」を規定しており、災害危険区域や地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域といった災害レッドゾーンにおける開発を原則禁止しています。

 これまでは自己以外の居住の用に供する住宅の開発や自己以外の業務の用に供する施設の開発が規制の対象でしたが、法改正により自己の業務の用に供する施設の開発も規制の対象に追加されました。これにより、自己の居住の用に供する住宅の開発以外は原則として開発許可が出来なくなります。

(規制の対象)
改正前 改正後
  • 自己以外の居住の用に供する住宅
  • 自己以外の業務の用に供する施設
  • 自己以外の居住の用に供する住宅
  • 自己以外の業務の用に供する施設
  • 自己の業務の用に供する施設

 鴻巣市においては、土砂災害特別警戒区域が原馬室地区に3箇所指定(PDF:345KB)されておりますが、12号条例区域から除外しました。

2.市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における開発許可の厳格化

 市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では、開発行為が厳しく制限されております。市街化区域に隣接、近接する集落区域のうち、市が条例で指定した区域(11号条例区域及び12号条例区域)では一定の開発行為が可能となっています。

 この度、政令の一部改正により、この11号条例区域及び12号条例区域には、原則として上記の災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等(水防法の浸水想定区域等のうち、災害時に人命に危険を及ぼす可能性の高いエリア(浸水ハザードエリア)と土砂災害警戒区域)を含めてはならないことが明記されました。

(政令の内容)
改正前 改正後
  • 溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域
  • 優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域
  • 優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域
  • 建築基準法第39条第1項の災害危険区域
  • 地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域
  • 急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の土砂災害警戒区域
  • 特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項の浸水被害防止区域
  • 水防法第15条第1項第4号の浸水想定区域のうち、土地利用の動向、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を勘案して、洪水、雨水出水(同法第2条第1項の雨水出水をいう。)又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害を生ずるおそれがあると認められる土地の区域
  • 溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域
  • 優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域
  • 優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域

 鴻巣市においては、土砂災害警戒区域が原馬室地区に4箇所指定(PDF:345KB)されておりますが、12号条例区域から除外しました。

3.浸水想定区域における技術的助言の適用について

 今回の都市計画法の改正において、国土交通省より技術的助言(PDF:379KB)が示されています。

 この技術的助言の中で、浸水想定区域については、条例区域からの除外に当たり、以下の点に留意することとされています。

技術的助言の一部抜粋

​法第34条第11号及び同条第12号関係

2.運用上の留意事項

(2)条例区域からの災害リスクの高いエリアの除外

ロ.想定浸水深については、一般的な家屋の2階の床面に浸水するおそれがある水深3.0メートルを目安とすること。

ハ.次のいずれかに掲げる 土地の区域については、社会経済活動の継続が困難になる等の地域の実情に照らしやむを得ない場合には、例外的に上記ロの想定浸水深以上となる土地区域を条例区域に含むことを妨げるものではない。

  1. 洪水等が発生した場合に水防法第15条第1項に基づき市町村地域防災計画に定められた同項第2号の避難場所への確実な避難が可能な土地の区域
  2. 開発許可等(開発許可又は法第43条第1項の許可をいう。以下同じ。)に際し法第41条第1項の制限又は第79条の条件として安全上及び避難上の対策の実施を求めることとする旨を、法第34条第11号、第12号又は令第36条第1項第3号の条例や審査基準等において明らかにした土地の区域
  3. 1又は2と同等以上の安全性が確保されると認められる土地の区域
    なお、2の場合における安全上及び避難上の対策ついては、建築物の居室の高床化や敷地の地盤面の嵩上げ等により床面の高さが想定浸水深以上となる居室を設けること等が考えられる。

 上記の技術的助言の内容を検証した結果、鴻巣市においては、11号条例区域には想定浸水深3.0メートル以上の浸水想定区域はありませんでした。また、12号条例区域には想定浸水深3.0メートル以上の浸水想定区域が広範囲にありましたが、技術的助言に示された土地の区域であると判断し、条例区域から除外しないこととしました。

4.審査基準について

 令和4年4月1日から浸水想定深3.0メートル以上の浸水想定区域における開発許可等を取得する場合、安全上及び避難上の対策を講じる必要があるため、審査基準を改正しました。

審査基準に追加

 開発区域の一部又は全部が水防法の浸水想定区域のうち、想定浸水深3.0メートル以上である場合は、避難行動計画(マイ・タイムライン)を作成し、早期に避難場所への確実な避難ができるようにすること。また、建築物の床面の高さが想定浸水深以上となる居室を設けること等、安全上及び避難上の対策を講じるように努めること。

 鴻巣市地域防災計画においては、風水害での避難行動では、災害が発生する前に危険性がある場所から避難する「立ち退き避難」を基本としています。避難情報が発令されていなくても、その場に留まると危険と判断したら、早期に自主的に避難を開始する必要があります。開発許可等の申請にあたっては、申請地における水害のリスクや避難場所、避難経路などを十分に理解した上で行う必要があり、台風や豪雨の時には早期に避難場所へ確実な避難ができるようにする必要があります。

5.添付書類について

  想定浸水深3.0メートル以上の浸水想定区域において、開発許可等の申請の際に必要な添付書類として、以下のものを追加しました。

添付書類に追加

  1. 鴻巣市水害ハザードマップの写し
  2. 避難行動計画(マイ・タイムライン)
  3. 避難経路図
  4. 建築物の平面図・立面図

添付書類の作成方法

1.鴻巣市水害ハザードマップの写し

  1. 鴻巣市のトップページより地理情報提供システム「こうのとりっぷ」を起動する。
  2. 水害ハザードマップの合成版を選択し、申請地を検索する。
  3. 縮尺1875分の1をクリックし、申請地を中央に位置する。
  4. 右上の丸ボタンよりカラーで印刷し、申請地を朱書き明示する。

2.避難行動計画(マイ・タイムライン)

  1. 申請用紙を印刷する(PDF:966KB)。→こちら
  2. 記入例(PDF:1021KB)を参考に避難行動計画の内容を記入し、自署する。
  3. 浸水する深さは、国土交通省の浸水ナビ<外部リンク>を利用して、最大浸水深の値を記入する。
    浸水ナビの「河川選択」→「関東地方整備局」→「荒川上流河川事務所」→「荒川」
    →「データ表示」→申請地に一番近い破堤点を選択→申請地をクリック
    →最大浸水深を確認→破堤点リストを順に選択していき、最大浸水深の値を記入する。

3.避難経路図

  1. 鴻巣市のトップページより地理情報提供システム「こうのとりっぷ」を起動する。
  2. 水害ハザードマップの指定避難所を選択し、申請地を検索する。
  3. 指定避難所と申請地を画面に表示した状態で、右上の計測機能を選択する。
  4. 申請地から指定避難所までをクリックしながら、たどっていく。
  5. 指定避難所までの距離が表示されたら、ダブルクリックする。
  6. 印刷して、申請地を朱書き明示する。
  7. 表示された指定避難所と距離をマイ・タイムラインに記入する。

4.建築物の平面図・立面図

  1. 平面図に居室の位置を明示する。
  2. 立面図に最大浸水深を記載する。造成計画がある場合には、現在の地盤面からの深さとして記載する。

6.法第79条許可条件について

 令和4年4月1日から浸水想定深3.0メートル以上の浸水想定区域における開発許可等をする場合、以下の許可条件を附すこととしました。

許可条件に追加

 開発区域の一部又は全部が水防法の浸水想定区域のうち、想定浸水深3.0メートル以上である場合は、避難行動計画(マイ・タイムライン)を作成し、早期に避難場所への確実な避難ができるようにすること。また、建築物の床面の高さが想定浸水深以上となる居室を設けること等、安全上及び避難上の対策を講じるように努めること。

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