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健康保険証の本人確認書類としての取り扱いについて

ページID:0037488 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

【令和7年12月2日以降】健康保険証は本人確認書類として使用できません

令和7年12月2日(火曜日)以降、以下の書類は本人確認書類として使用できません。マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の資格確認書などのご提示をお願いします。

・健康保険、国民健康保険、船員保険及び後期高齢者医療の被保険者証
・国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合の組合員証
・私立学校教職員共済制度の加入者証

(注意1)介護保険の被保険者証は、引き続き本人確認書類として使用できます。
(注意2)各ページに健康保険証(被保険者証)の記述がある場合は、健康保険の資格確認書に読み替えていただくようお願いします。