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養育費等に関する取決めについて
 養育費は、生活費、教育費、医療費など、子どもが自立するまで、その監護や教育のために必要な費用で、こどものためのものです。
 親権の有無にかかわらず、父母ともに子どもを育てる責任があり、養育費を負担する義務があります。
 こどものための養育費を確実に受け取るために、養育費に関する取決めをすることが大切です。
 なお、令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、令和8年5月までに施行されます。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護・養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
 施行日等最新の内容は、法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
