ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > やさしさ支援課 > 鴻巣市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

本文

鴻巣市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

ページID:0003625 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 市では、性別などの違いに関係なく、市民一人ひとりの個性が尊重され、誰もが自分らしく生きることができ、思いやりのある住みよい鴻巣市の構築を推進するため、令和2年12月1日(火曜日)から「鴻巣市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

ファミリーシップをスタートします

 「鴻巣市パートナーシップ宣誓制度」が「鴻巣市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」として新たに令和3年12月1日からスタートします。

 多様な家族の形を認め、支援することを目的に、パートナーシップ宣誓当事者のみならず、一緒に暮らしている子ども(未成年)について、継続的な共同生活を行っていることを併せて宣誓することが可能となります。

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは

 お互いを人生のパートナーとする2人が、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係「パートナーシップ」を結んでいることを市に宣誓できる制度です。

 また、宣誓する方に一緒に暮らしている子ども(未成年)がいる場合、家族として生活を共にすることを併せて宣誓することができます。(ファミリーシップの宣誓)

 この制度は、法的な効力(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除等)を生じさせるものではありませんが、お二人の思いを尊重するとともに、お二人が互いを人生のパートナーや大切な人と自分らしく、いきいきと生活されることを鴻巣市として応援するものです。

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは

対象者:次の全てに該当する2人

双方が成年に達している

 満20歳以上の方(民法の改正により、令和4年4月1日以降は「満18歳以上」となる予定です。)

双方が本市に住所を有している又は一方が本市に住所があり、もう一方が転入予定

 3か月以内に市内に転入予定である場合に限ります。

双方が同居し、または同居する予定である

双方に配偶者がいない

他の方とパートナーシップの宣誓をしていない

 既に宣誓者以外の方とパートナシップ宣誓を行っている方や、同様の制度を実施している他の自治体でパートナーシップの宣誓・登録等を行っている方は宣誓できません。(他自治体の宣誓証明書等の返還後は宣誓することができます。)

互いに近親者でない

 民法の規定により、直系血族、三親等内の傍系親族、直系姻族など、婚姻をすることができない関係にある方は宣誓をすることができません。

必要書類

宣誓する方全員が必要なもの

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書

 宣誓日当日、用意します。

住民票の写し(本籍地及び続柄の表示不要)又は住民票記載事項証明書

 同一世帯の場合は、1通で構いません。

 本市に転入予定の方は、転入予定住所が確認できる書類(転出証明書、賃貸借契約書の写し、居住予定先のパンフレットや地図等)を提示してください。住民票の写し又は住民票記載事項証明書は、転入後に提出してください。

婚姻していないことを証明する書類

 独身証明書(本籍地の市区町村で取得)又は戸籍謄本(抄本)、外国籍の方は本国が発行する婚姻要件具備証明書とその日本語訳など

本人確認書類(個人番号カード・運転免許証等)

1点の提示でよいもの

 マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、運転免許証、その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等で本人の写真が貼付されたもの

2点の提示が必要となるもの(本人の写真が貼付されていないもの)

 健康保険証、年金手帳など

宣誓する方の一部が必要なもの

ファミリーシップの宣誓をする方

宣誓に係る子の住民票の写し

 世帯全体の住民票の写しを提出していただいており、確認できる方は不要となります。

宣誓に係る子が宣誓希望者の一方又は双方の実子又は養子であることが確認できる書類

 戸籍抄本又は謄本

 婚姻しないことを証明する書類で戸籍謄本を提出していただいており、確認できる方は不要となります。

通称名で宣誓される方

 通称名の使用を希望する場合は、通称名で届いた郵便物や社員証など、通称名を日常的に使用していることを確認できる書類をお持ちください。

宣誓の流れ

宣誓日の事前予約

 宣誓を希望される日の7日前までに、電話、ファックス、メールで宣誓日の予約をしてください。(宣誓できる日時は、祝日、年末年始を除く、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。)

予約連絡先:総務部やさしさ支援課

 電話:048-541-1321(内線3424)

 ファックス:048-577-8466

 E-mail:yasasisa@city.kounosu.saitama.jp

 (注意)予約受付時間は、祝日、年末年始を除く、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。
 ファックス、メールは24時間受け付けますが、メールへの返信は翌日以降(祝日、年末年始を除く)となる場合があります。

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓

 予約した日時に必要書類をお持ちの上、お二人で来所してください。

 職員立ち合いのもと、宣誓書に記入し、市に提出していただきます。

宣誓証明書、宣誓証明カードの交付

 後日、お二人にそれぞれ宣誓証明書と、宣誓証明カード(希望者のみ)を、郵送または窓口で交付します。

宣誓証明書の利用について

 市の制度について、次の施策で利用できます。

  • 市営住宅の申込
  • 花とお米のプレゼント

 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓をされた方に市内の登録店舗で利用できる「花の引換券」をプレゼントし、鴻巣市での新たな生活を「花」でお祝いします。

 さらに「こうのとり伝説米」300g×3個をプレゼントします。

 花のある暮らし応援事業

 今後も、証明書を提示することで利用できる制度を増やしていくとともに、民間事業者や市民の皆様に対しても、証明書の利用等について、周知啓発を進めて行く予定です。

鴻巣市パートナーシップ宣誓制度手続きガイドブック

 パートナーシップ宣誓をお考えの方向けに「鴻巣市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度手続きガイドブック」を作成しています。

 鴻巣市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度手続きガイドブック(PDF:1.6MB)

 鴻巣市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(PDF:324.8KB)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)