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後期高齢者医療制度 高額療養費配慮措置が終了します

ページID:0036235 更新日:2025年10月8日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度 ご加入の方へ高額療養費配慮措置が終了します

 自己負担割合が2割の方への外来医療の負担軽減措置(配慮措置)が令和7年9月30日までの診療で終了します。令和7年10月1日以降は、1ヶ月あたりの自己負担限度額は18,000円となります。
令和7年9月診療分までの1ヶ月あたりの自己負担限度額
負担割合(所得区分)

外来(個人ごと)

2割(一般2)

6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%または18,000円のいずれか低いほうの金額

令和7年10月診療分からの1ヶ月あたりの自己負担限度額
負担割合(所得区分) 外来(個人ごと)※2
2割(一般2)※1 18,000円

 

 

※1 負担割合が2割以外である方の自己負担額に変更はありません

※2 外来+入院(世帯ごと)の自己負担額に変更はありません