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法律相談(司法書士) 予約制
司法書士による法律相談
登記、成年後見人、遺言、相続、多重債務整理などの問題について相談に応じます。
成年後見人 | 司法書士は、後見開始申立書の書式の相談に応じたり、相談者の言い分をとりまとめることができます。家庭裁判所への申立代理人となることはできません。 |
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遺言 | 司法書士には、遺言に基づく登記手続きの相談をすることができます。 |
相続 | 司法書士には、相続に関連する登記手続きの相談をすることができます。認定司法書士は、これに加えて140万円以内の紛争の代理人となることができます。 |
多重債務問題 | 認定司法書士(法務大臣の認定を受けた司法書士)は、債権者一人あたり140万円以内であれば、相談に応じたり、相談者の代わりに債権者と交渉し、または簡易裁判所で代理人となることができます。 |
破産申立 | 司法書士は、破産申立書等の裁判所に提出する書類等の相談に応じたり、相談者の言い分をとりまとめることができます。 |
面談による相談時のお願い
- 市では、政府のマスク着用に関する方針変更を踏まえ、令和5年3月13日以降の面談による相談に際してマスクを着用するかどうかは、基本的には相談者ご自身にてご判断をお願いします。
ただし、担当相談員の意向により、面談による相談に際してマスク着用にご協力をお願いすることがあります。
(相談室は、卓上にアクリル板の設置はありますが、2メートル以上の距離が確保できませんので、ご承知おきください。) - 入室時に検温を実施します。発熱や体調不良がある場合は、来所を控えていただき、日程変更または電話での相談をお願いいたします。
対面相談における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策について
相談の実施にあたり、以下の感染防止対策を行います。
- 手指用アルコール消毒液の設置
- 相談室の換気
- 飛沫感染対策のため、卓上にアクリル板を設置
- 受付カウンターや相談室の定期的な拭き取り消毒
- 相談者の検温や健康状態の確認
相談日時
毎月第2・第3木曜日
午後1時から午後4時まで(1組20分間)
相談日程は、祝日等で変更となる場合があります。毎月発行される「広報こうのす」各種相談一覧をご参照ください。
会場
鴻巣市役所本庁舎4階相談室
相談員
司法書士
相談方法
対面、電話
費用
無料
お申込み
やさしさ支援課の窓口又は電話でご予約ください。
(注意)メールによる予約や相談はできません。
注意事項
- 同じ内容の相談は、1回限りとさせていただきます。
- 利用対象者は、市民(市内に在住している方)のみです。市外在住の方、法人の相談はお受けできません。
- 相談中の録音・録画は禁止とさせていただきます。