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盛土規制法みなし許可に該当する開発行為許可申請書等の県への情報提供等について
盛土規制法による監督処分は埼玉県が所管します。
そのため、下記書類について埼玉県に情報提供を行います。
・開発行為許可申請書
・上記申請書に添付する書類一式
・開発行為許可通知書の写し
また、盛土規制法に基づく定期報告(中間検査の申請)の提出先は埼玉県です。
そのため、下記書類について埼玉県に情報提供を行います。
・開発行為許可申請書
・上記申請書に添付する書類一式
・開発行為許可通知書の写し
また、盛土規制法に基づく定期報告(中間検査の申請)の提出先は埼玉県です。
≪お問い合わせ先》
盛土規制法に関しては、埼玉県都市整備部都市計画課盛土規制担当までお問い合わせください。
Tel:048-830-5336
盛土規制法に関しては、埼玉県都市整備部都市計画課盛土規制担当までお問い合わせください。
Tel:048-830-5336