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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
改正法の概要
令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。
父母の離婚後の親権者について
現在の民法では、父母の離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければならないとされていますが、改正法の施行日以降は、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。
詳しくは、下記のリンク先やパンフレットをご覧ください。
【法務省HPリンク】
【PDF】
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)

Q&A形式の解説資料(民法編)<外部リンク>
Q&A形式の解説資料(行政手続・支援編)<外部リンク>
