ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > やさしさ支援課 > 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

本文

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

ページID:0036021 更新日:2025年11月14日更新 印刷ページ表示

 

改正法の概要

 令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。

父母の離婚後の親権者について

 現在の民法では、父母の離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければならないとされていますが、改正法の施行日以降は、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。

 

詳しくは、下記のリンク先やパンフレットをご覧ください。

 

【法務省HPリンク】

【PDF】

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)

法務省作成パンフレット

無料法律相談(弁護士)について

 親権の選択等についての相談については、弁護士による市の無料法律相談をご利用ください。

法律相談(弁護士)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)