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特定個人情報保護評価書を公表

ページID:0003587 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

特定個人情報保護評価とは

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)で用いられる「マイナンバー(個人番号)」は、各個人に付番され、その人に係る様々な情報を結びつけることができます。これにより、マイナンバーを利用する各行政事務等の効率的で公正な実施が期待され、また、各個人にとっても、行政サービスの申請時に添付書類を省略できる等の利便性が高まります。
 一方で、マイナンバーが個人情報を集積・集約することになるため、外部への漏えいや不正利用が生じた場合に生じる個人のプライバシー等の被害に対して、懸念が示されてきました。
 特定個人情報保護評価は、マイナンバー制度における、個人のプライバシー等の保護措置の1つであり、マイナンバーを利用する各行政事務等のシステムのリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
 なお、マイナンバーを含んだ個人情報は「特定個人情報」と呼ばれます。
 詳細は、次のリンク先をご覧ください。

 特定個人情報評価(個人情報保護委員会)<外部リンク>

公表する評価書

 特定個人情報保護評価ではマイナンバーを利用する各事務のシステム準備時期に合わせて評価書を順次作成し、公表することが義務付けられています。
 また、評価の方法や評価書の様式は、マイナンバー制度において統一的に定められています。
 鴻巣市において実施した特定個人情報保護評価については、次のリンク先にて評価書を公表しています。
 評価実施機関名を「鴻巣市」で検索してください。

 マイナンバー保護評価Web(個人情報保護委員会)<外部リンク>