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広田中央特定土地区画整理事業の事業計画変更(第6回)案の縦覧について

ページID:0035538 更新日:2025年9月18日更新 印刷ページ表示

広田中央特定土地区画整理事業の事業計画変更(第6回)案の縦覧について

事業計画変更(第6回)案の縦覧について

土地区画整理法第55条第13項において準用する同条第1項の規定により、事業計画変更(第6回)(案)の縦覧を実施します。

事業名称

鴻巣都市計画事業広田中央特定土地区画整理事業

縦覧期間

令和7年10月3日(金曜日)から令和7年10月16日(木曜日)まで
午前9時00分より午後5時00分まで
(土日祝日を含みます)

縦覧場所

広田中央特定土地区画整理事務所(鴻巣市吹上富士見1-1-1 吹上支所第二棟)

縦覧期間中は本ページに掲載します。

 

 

意見書の提出について

事業計画変更(第6回)案についてご意見のある利害関係者は今回の変更箇所について提出期間までに埼玉県知事宛てに意見書を提出することができます。

意見書の提出期間

令和7年10月3日(金曜日)から令和7年10月30日(木曜日)まで
郵送の場合は、令和7年10月30日(木曜日)の消印があるものまで有効です。

意見書の提出先

〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
埼玉県庁 市街地整備課

意見書提出に係る諸注意

1.埼玉県市街地整備課まで、持参又は郵送してください。
2.様式は任意ですが、宛名は「埼玉県知事」とし、「住所」「氏名」「連絡先電話番号」「事業計画の名称」「ご意見」及び「意見書作成日」を記載して押印してください。
3.Eメール、ファックスによる意見書の提出はできません。