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情報公開制度

ページID:0003552 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

市政情報公開請求書等のダウンロード

情報公開制度とは

情報公開制度は、市が保有する文書等の情報を市民の皆さんからの請求により公開する制度です。これにより、開かれた市政の推進と市民の皆さんの信頼の確保を図り、市政への参加を促進しようとするものです。

市政情報の公開請求のできる方

  1. 市内に住所を有する方
  2. 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 市内に存する事務所又は事業所に通勤する方
  4. 市内に存する学校に在学する方
  5. その他市が行う事務事業に利害関係を有するもの
    (市の事務事業と直接関係があって自己の権利・利益に影響を受ける場合に、その事務事業の情報に関してのみ対象となります。)

上記以外の方についても、公開の申出があれば実施機関はこれに応ずるよう努めることになっていますので、窓口でご相談ください。

公開請求の対象となる情報

鴻巣市 平成3年4月1日以後に作成した市政情報

合併前の吹上町 平成13年4月1日以後に作成した情報

合併前の川里町 平成15年9月1日以後に作成した情報

公開できない情報

 情報公開制度は、市の保有する情報をすべて公開することを原則としていますが、次に掲げる情報が記録されている場合は、個人のプライバシーや法人等の利益を侵害したり、市政の公正で適切な執行を困難にするおそれがあることから公開できないことがあります。

  1. 法令秘等情報
    法令又は他の条例の規定などにより公にすることができない情報
  2. 個人情報
    個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものや特定の個人を識別できなくても、公にすると個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  3. 法人情報
    法人などに関する情報で、公にすると法人などの正当な利益を害するおそれがあるもの
  4. 公共の安全と秩序に関する情報
    公にすると、人の生命、健康、生活又は財産の保護などの公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
  5. 審議検討等情報
    市の内部や市と国等との間における審議、検討、協議に関する情報で、公にすると率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの等
  6. 事務事業情報
    市や国等が行う検査、監査、取締りの計画等に関する情報であって、当該事務事業の公正かつ適正な執行を著しく困難にするおそれがあるとみとめられるもの等

公開請求の手続

1 請求書の提出

情報公開請求の受付は、市役所の総務課、各支所の地域グループ又は情報を保有している担当課で行っています。ここで、市政情報公開請求書に住所、氏名、請求する情報の件名や内容など必要な事項を記入してください。また市役所にお越し頂かなくても、郵送やファクシミリを利用して請求することもできます。

2 公開・非公開の決定

 公開請求を受けた担当課では、請求があった情報について内容を確認し、請求のあった日から15日以内に公開・非公開等の決定を行い、その結果を請求された方に文書で通知します。

3 公開の実施

 公開又は部分公開の決定があったときは、請求を受けた担当課で市政情報の閲覧や写しの交付を行います。

費用負担

 市政情報の公開に係る手数料は無料ですが、市政情報の写しの交付や郵送を希望されるときは、コピー代金や郵送料をご負担していただきます。

不服があるとき

 公開請求に対する決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、3か月以内に不服申立てを行うことができます。不服申立てがあったときは、実施機関は、第三者機関としての鴻巣市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その決定を尊重して不服申立てに対する決定を行います。

鴻巣市情報公開・個人情報保護審査会

情報公開条例の本文は、市のホームページ上の例規集で御覧になれます。

下記をクリックしてご覧ください。

情報公開条例<外部リンク>

例規集<外部リンク>