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選挙人名簿の閲覧

ページID:0003531 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿抄本の閲覧

選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合でのみ閲覧することができます。

登録の確認

特定の者(本人又は家族の方)が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認する場合

政治活動

公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行う場合

政治又は選挙に関する調査研究

統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施する場合

閲覧可能な時間・場所

時間 午前8時30分から午後5時15分(午後0時から午後1時までを除く)
場所 鴻巣市選挙管理委員会事務局
注釈)ただし、以下の場合は閲覧ができません

  • すでに他の閲覧者が同日の同時間帯に閲覧しているとき
  • 閉庁日(土曜日・日曜日・祝日等)
  • 選挙期日の公(告)示日から選挙期日後5日にあたる日までの間
  • その他、名簿抄本の更新など、事務上の都合がつかないとき

閲覧の手続き

1.鴻巣市選挙管理委員会事務局へ問い合わせ

他の閲覧申出者と閲覧日時が重なるのを避けるため、事前に希望日時をご連絡ください。

2.必要な提出書類を揃える

提出書類については、下記「提出書類」をご確認ください。

3.提出書類を事前に郵送又は持参する

4.当日、閲覧する

閲覧者には、本人確認のため公的機関が発行した顔写真付きの本人確認資料を提示していただきます。

提出書類

特定の者(本人又は家族の方)が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合

 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)

選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認用)(PDF:46.6KB)

公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
  • 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合)
  • 承認法人に関する申出書(法人に閲覧事項を取り扱わせる場合)
  • 公職の候補者となろうとするものであることを示す書類(現職の場合は不要です)

(政治活動用ちらし、ポスター、政治活動用事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書、公認書の写し、新聞記事等)

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動用)(PDF:60.3KB)

候補者閲覧事項取扱いに関する申出書(PDF:37KB)

承認法人に関する申出書(PDF:46.4KB)

統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施する場合

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
  • 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合)
  • 調査研究の概要、実施体制を示す資料
  • 調査研究が外部委託である場合、委託契約関係書類

選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究用)(PDF:58.4KB)

個人閲覧事項取扱いに関する申出書(PDF:36.8KB)

その他

  • 名簿登載事項は、筆記により転記しなければなりません
  • コピー、携帯、デジタルカメラ等での選挙人名簿の撮影は一切できません

閲覧状況の公表

公職選挙法第28条の4第7項の規定による閲覧状況の公表を、毎年3月に行っています。

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