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放置自転車について

ページID:0003421 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 市では、駅周辺の放置禁止区域内に自転車等(自転車・原付バイク)が放置された場合、条例に基づきそれらを撤去し、安全で快適な生活空間の確保を図っています。
 「少しの時間だけ」とか「ちょっと置いただけ」といった軽い気持ちが、多くの放置自転車を生み出してしまっています。
 たとえ「10分」でも「1日」でも、利用者本人が直ちに自転車等を移動できない状態であれば「放置」に変わりありません。

自転車は、必ず自転車駐車場に置くようにしましょう。

 なお、撤去された自転車等は、利用者に返還することを原則としており、その際に、撤去・保管等に要した費用として、条例に定められた金額(原動機付自転車⇒3,000円、自転車⇒2,000円)を徴収します。

 鴻巣駅及び北鴻巣駅周辺の撤去自転車は、市役所自治振興課で返還しております。吹上駅周辺の撤去自転車は、吹上支所で返還しております。

 また、撤去・保管した自転車等で利用者の引取りがない場合は、2ヶ月を経過した後に処分します。