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埼玉県では自転車損害保険等への加入が義務になっています

ページID:0003415 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

平成30年4月1日より自転車損害保険等への加入が義務化

 近年、自転車事故による高額賠償請求事例が全国各地で相次いでおり、自転車の事故に対する社会的な責任の重みが増しています。
 こうした中、自転車事故を起こした際の被害者救済や、加害者の経済的負担の軽減を図るため、埼玉県内では「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」を改正し、自転車利用者等の自転車損害保険等への加入が義務化されています。
 自転車事故でも裁判で高額な賠償が命じられる場合があります。万が一の事態に備え、保険に加入しましょう。

自転車事故の高額賠償事例9521万円(神戸地方裁判所平成25年7月)

  • 詳しくは、損害保険代理店や保険会社、自転車整備店にご確認ください。
  • 市では保険取扱い店をご案内することはできませんので、ご了承ください。

条例や保険加入の詳細につきましては(埼玉県のホームページ)を参照してください<外部リンク>

自転車事故の当事者にならないために、交通ルールとマナーを守り、安全な運転を心掛けましょう。

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用