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「自転車運転者講習制度」の一部改正について

ページID:0003411 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 改正道路交通法が施行され、自転車運転中に危険なルール違反を繰り返す(3年以内に2回以上)と、自転車運転者講習の受講が必要となり、受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金が科せられることになっています。
 さらに、令和2年6月30日の一部改正により、危険行為の類型として「妨害運転」が追加されました。これにより、他の車両等の通行を妨害する目的で著しい交通の危険や交通の危険を生じさせる行為が対象となりました。

 一人ひとりが「ルール」と「マナー」を守り、悲惨な交通事故をなくしましょう

自転車運転者講習の対象となる危険行為(15類型)

  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  • 通行区分違反
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  • 遮断踏切立入り
  • 交差点安全進行義務違反等
  • 交差点優先車妨害等
  • 環状交差点安全進行義務違反等
  • 指定場所一時不停止等
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  • 酒酔い運転
  • 安全運転義務違反
  • 妨害運転

講習内容

  • 受講場所:警察本部等
  • 受講時間:3時間
  • 受講手数料:6,000円

問い合わせ

鴻巣警察署交通課

電話:048-543-0110(代表)

埼玉県警察「自転車運転者講習制度」<外部リンク>