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保険料免除・猶予制度

ページID:0003341 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 所得が少ないなど、国民年金保険料を納付することが困難な場合には、ご本人の申請手続きによって、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

申請免除

 前年の所得に応じて「全額免除」「4分の1納付(4分の3免除)」「半額納付(半額免除)」「4分の3納付(4分の1免除)」があります。前年の所得などを審査して、承認を受けると、保険料の全額もしくは一部の納付が免除となります。

申請免除の対象となる方

 「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」のそれぞれが前年所得などの定められた基準に該当することが必要です。(下記参照)

  1. 前年所得(収入)が少ない方
免除対象となる所得基準
全額免除 (扶養親族の数+1)×35万円+32万円(※)
(※)令和2年度以前は22万円
4分の1納付 88万円(※)+(扶養親族の数×扶養親族等控除額)+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は78万円
半額納付 128万円(※)+(扶養親族の数×扶養親族等控除額)+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は118万円
4分の3納付 168万円(※)+(扶養親族の数×扶養親族等控除額)+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は158万円
  1. 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる方
  2. 障害者または寡婦(令和3年度以降はひとり親も追加)であって、前年所得が135万円以下の方(令和2年度以前は125万円)
  3. 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
  4. 特定障害者に対する特別障害給付金を受けている方

申請免除の承認期間

 7月から翌年6月までです。

一部納付保険料

一部納付が承認された場合の一部納付保険料額(令和2年度から令和4年度)
  令和2年度 令和3年度 令和4年度
4分の1納付 月額4,140円 月額4,150円 月額4,150円
半額納付 月額8,270円 月額8,300円 月額8,300円
4分の3納付 月額12,410円 月額12,460円 月額12,440円

手続きに必要な書類

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  2. 失業などを理由とするときは、次のいずれかの添付が必要です。
    • 雇用保険受給資格者証(コピー可)
    • 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
    • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
    • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(コピー可)
    • 総合支援資金貸付制度の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」(コピー可)

納付猶予制度

 50歳未満の方に限り利用できる制度です。

納付猶予の対象となる方

 申請者本人が50歳未満の方で、「申請者本人」、「申請者の配偶者」のそれぞれが前年所得などの定められた基準に該当することが必要です。

  1. 前年所得(収入)が下記の基準以下の方
    (扶養親族の数+1)×35万円+32万円(※)
    (※)令和2年度以前は22万円
  2. 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる方
  3. 障がい者または寡婦(令和3年度以降はひとり親も追加)であって、前年所得が135万円以下の方(令和2年度以前は125万円)
  4. 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方

納付猶予の承認期間

 7月から翌年6月までです。

 (途中で50歳になる方は50歳到達日の前日が属する月の前月まで承認となります。)

手続きに必要な書類

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  2. 失業などを理由とするときは、次のいずれかの添付が必要です。
    • 雇用保険受給資格者証(コピー可)
    • 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
    • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
    • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(コピー可)
    • 総合支援資金貸付制度の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」(コピー可)

便利な電子申請もご利用ください

 令和4年5月より、国民年金保険料免除・納付猶予の電子申請ができるようになりました。

 (電子申請にはマイナンバーカードおよびマイナポータルの利用登録が必要です。)

 詳しくは日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。