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学生納付特例制度

ページID:0003339 更新日:2023年4月20日更新 印刷ページ表示

学生の方は・・・

 これまで、学生は国民年金への加入が自由でしたが、法律の改正により平成3年4月1日から加入が義務づけられました。これにより、病気やケガで万一障害が残った場合でも、障害基礎年金を受けられるようになりました。
 所得が少なく保険料を納めることが困難な20歳以上の学生の方については、学生納付特例制度という保険料が猶予される制度が利用できます。

対象となる学生

 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学等、などに在学する20歳以上の学生等で、学生本人の前年所得が128万円以下の方(令和2年度以前は118万円以下)

  1. 各種学校の学生は、修業年限が1年以上で、私立については都道府県等の認可を受けている学校が対象となります。
  2. 文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する学生も対象となります。
  3. 夜間部、定時制、通信制の学生も対象となります。

承認期間

 4月(または20歳誕生日の前日の月)から翌年3月までです。

手続きに必要な書類

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  2. 学生証(コピーの場合は両面)または在学証明書
  3. 失業などを理由とするときは、次のいずれかの添付が必要です。
    • 雇用保険受給資格者証(コピー可)
    • 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
    • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
    • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(コピー可)
    • 総合支援資金貸付制度の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」(コピー可)

便利な電子申請もご利用ください

 令和4年5月より、国民年金保険料学生納付特例の電子申請ができるようになりました。

 (電子申請にはマイナンバーカードおよびマイナポータルの利用登録が必要です。)

 詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。