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特別障害給付金制度

ページID:0003335 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給できない障害者の方に対して、福祉的措置として特別障害給付金制度が平成17年4月に創設されました。

支給対象者

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
    国民年金の任意加入対象であった学生とは・・・次の(1)または(2)の昼間部に在学していた学生(定時制・夜間部・通信制を除く)
    1. 大学(大学院)・短大・高等学校及び高等専門学校
    2. 昭和61年4月から平成3年3月までは、上記(1)に加え、専修学校及び一部の各種学校
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金・共済組合の加入者だった方の配偶者

上記のどちらかに該当する方で、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1・2級の障害の状態にある方です。

支給額(令和4年度)

障害基礎年金1級の障害に該当する方

月額 52,300円

障害基礎年金2級の障害に該当する方

月額 41,840円

障害者手帳の等級とは異なります

請求方法

住所地の市町村窓口となります。
申請には、医師の診断書等の添付書類がありますので、詳しい事は窓口でご相談ください。
請求月の翌月分からの支給となります。

詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。