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国民年金加入者が亡くなったとき

ページID:0003333 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

国民年金の給付

国民年金に加入されていた方が、年金を受給しないで亡くなった場合には、遺族基礎年金や寡婦年金、あるいは死亡一時金などが支給されることがあります。

遺族基礎年金

国民年金加入中の死亡、または保険料納付済期間と免除期間などを合算した期間が25年以上ある方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」、または「子」に、子が18歳に到達した年度末になるまで、あるいは、1級・2級の障害のある子は20歳になるまで、支給されます。

寡婦年金

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間のみで、保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が何の年金も受けずに亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
ただし、亡くなった夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていた場合や、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
(寡婦年金の額)・・夫が受けることができた老齢基礎年金(付加年金は除く)の4分の3

死亡一時金

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として国民年金保険料を36月以上納めている方が、年金を受けないで亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族が受けられる一時金です。
死亡一時金の額は、国民年金保険料を納めた期間に応じて次のようになっています。

死亡一時金の額
保険料納付済期間 一時金の額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

付加保険料を36月以上納めていたときには、一律8,500円が加算されます。妻や夫、子が遺族基礎年金を受けることができるときは、死亡一時金は支給されません。

詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください