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国民年金の任意加入

ページID:0003324 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

老齢基礎年金は、年金保険料の納付月数に応じて支給される仕組みになっています。このため、国民年金への任意加入により、納付月数が多くなればなるほど(上限480月)65歳からの年金も多く受け取れます。次のような人は希望すれば、国民年金に任意加入できます。

任意加入できる人

  1. 日本に住所がある60歳以上65歳未満の人
  2. 日本に住所がある被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる20歳以上60歳未満の人
  3. 日本国籍をもち、外国に居住している20歳以上65歳未満の人
  4. 年金受給権を満たしていない、65歳以上70歳未満の方(昭和40年4月1日以前に生まれた方のみ)

保険料の納付

原則、口座振替となります。(3.を除く)

手続きに必要な書類

年金手帳または基礎年金番号通知書

預(貯)金通帳

預(貯)金通帳届出印

上記以外にも必要な書類がある場合もあります。手続きの際にご案内いたしますので、まずはご相談ください。

注意

  • 厚生年金保険(サラリーマン等)、共済組合(公務員等)の被保険者の方は、任意加入することができません。
  • 老齢基礎年金を繰上げ請求した場合、任意加入はできません。

詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。