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離婚時などの厚生年金分割制度

ページID:0003323 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 離婚等をした場合、厚生年金の保険料記録を夫婦間で分割できる制度です。この厚生年金の分割制度には、平成19年4月からの「離婚時の厚生年金の分割制度」(合意分割)と平成20年4月からの「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度」(3号分割制度)があります。

平成19年4月1日から・・・

離婚時までの厚生年金を合意をもとに分割(合意分割制度)

 平成19年4月1日以後に成立した離婚が対象です。夫婦間の合意または裁判手続きにより定められた年金分割の割合により、婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録を分割できる制度です。

平成20年4月1日から・・・

第3号被保険者期間の厚生年金を自動的に分割 (3号分割制度)

 平成20年5月1日以後に成立した離婚が対象です。平成20年4月1日以降の婚姻期間(第3号被保険者期間に限る)は、婚姻期間中に夫が負担した保険料は「夫婦が共同して負担した」とみなされることになりました。そこで、離婚した場合は請求することにより、厚生年金保険料納付記録を2分の1に分割できるようになります。こちらは夫婦間の合意や裁判所の決定は不要です。

請求期限

 合意分割制度・3号分割制度とも、原則として離婚した日の翌日から2年以内です。

詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください