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国民年金加入者が外国に住むことになった場合

ページID:0003321 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

日本国籍をもつ20歳以上65歳未満の方が、海外に転出・居住する場合、加入は任意となります。喪失する場合でも任意加入する場合でも届出が必要となります。

任意加入する場合

 任意加入する場合は、国民年金保険料の納付などを代行する協力者(配偶者・子・父母・兄弟姉妹など)が必要です。

これから海外に転出される方

  • 日本国内に協力者がいる場合・・・原則として、親族が協力者となります。届出先は最終住所地の市町村の国民年金担当の窓口となります。
  • 日本国内に協力者がいない場合・・・届出先は最終住所地を管轄する年金事務所です。

現在、海外に居住されている方

届出先は、最終住所地を管轄する年金事務所です。

日本国内に住所を有したことがない方

届出先は千代田年金事務所です。

任意加入しない場合

 任意加入しないで脱退される場合は、転出届けをした後、市町村の国民年金担当の窓口で、国民年金喪失届を提出してください。

海外から帰国した場合は、転入手続きの後、国民年金の加入もしくは、種別変更の手続きをしてください。

詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。